ネットショップを立ち上げて商品を販売するには、ネットショップや取り扱う商品の準備も必要ですが、ほかにも知っておくべきことがあります。
それはネット販売に関する許可や資格、法律や規制などです。
ネットで販売するものによっては許可や資格が要りますし、法律に則って正しく販売するには法律や規制も知っておかなくてはなりません。
そこで今回は、ネット販売に関わる許可や資格、法律、開業にともなう開業届のことまで、まとめてご紹介します。
フリマアプリで不用品を売るのとは違って、ネットショップは販売するものによって営業許可や資格が必要って聞いたけど、本当?
その通りです。ネットショップで商品を販売するなら、関連する許可や資格、法律についてしっかり押さえておく必要があります。これからお伝えしていきますね。
目次
ネット販売に関わる許可・資格・法律・届出には何があるの?
おおまかに説明すると、ネット販売では以下のような許可、資格、法律、届出、きまりがあります。
- ・商品を販売するための許可や資格(食品衛生責任者など)
- ・商品の表示に関するきまり
- ・ネットショップを運営するための法律(特定商取引法)
- ・ネットショップ開業時の届出(開業届)
ネットショップを正しく運営するためにも知っておかなくてはならない部分なので、しっかり確認しておきましょう。
ネットショップで商品を販売するための許可や資格
まずは、ネットショップで商品を販売するために知っておきたい許可や資格について取り上げます。
1.食品のネット販売に必要な許可や資格
ネット販売で食品を扱うときに関係してくるのが、以下の資格と許可です。
- ・資格…食品衛生責任者
- ・許可…食品衛生法に基づく営業許可
それぞれどのようなものか、詳しく見ていきましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品関係の営業を個人または法人が行うときに必要な資格です。
店舗や施設ごとに、食品衛生責任者の有資格者を1名以上は置くことが定められています。
食品衛生責任者に求められるのは、以下のような役割です。
- ・各都道府県で行われる定期的な講習会への参加
- ・食品衛生に関わる新たな知見をもてるよう努力すること
- ・規則を守るために必要に応じて営業者に意見すること
食品衛生責任者になるには、講習(東京都では計6時間ほどの講習)を受ける必要がありますが、以下の資格保有者はすでに講習と同等の知識を得ているとみなされ、講習なしで食品衛生責任者になれます。
- ・調理師
- ・製菓衛生士
- ・栄養士
- ・船舶料理士
- ・と畜場法に規定する衛生管理責任者
- ・と畜場法に規定する作業衛生責任者
- ・食鳥処理衛生管理者
- ・食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
また、食品衛生責任者に似た資格に「食品衛生管理者」という資格もあります。
食品衛生管理者は、ハムやソーセージ、食用油脂、添加物など、一部の食品を製造・加工するときに必要な資格です。
食品衛生責任者とは違い、特定の資格や専用の課程を修了した人でないと資格を取得できません。
食品衛生管理者については資格が必要な範囲が限られるので、ネットで食品を販売するなら、まずは食品衛生責任者に注目すると良いでしょう。
食品衛生法に基づく営業許可
食品の衛生管理や食中毒防止のために、「食品衛生法」という法律が定められています。
「食品衛生法に基づく営業許可」は、食品衛生法を根拠にした許可です。
都道府県別に公衆衛生基準が決まっており、以下の32業種(2021年6月以前は34業種)は、食品衛生法第35条に定められているため、営業の際に許可の申請が必須になります。
ネット販売に関係してくるのは製造業や、加工をともなう販売業です。
該当する場合は、各都道府県で営業許可をもらわないと販売はできないため注意しましょう。
調理業 |
1.飲食店営業 2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 |
3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
処理業 |
6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 |
製造業 |
11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む) 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
たとえば、手作りお菓子を販売するときは「菓子製造業許可」、牛乳などからバターなどの乳製品を作って販売したいときは「乳処理業許可」が必要です。
ちなみに、2021年6月1日以前は、営業許可が必要ない業種については、一部の自治体でのみ届出が求められるだけで、ほとんど届出はされていない状況でした。
ですが2021年6月1日以降は、届出対象外の業種でもなく、上記の許可が必要な業種に該当しない場合であっても、食品を扱う場合は管轄の保健所に届出をすることと変更されています。
たとえば、コーヒーの販売はそれまで届出は必要ありませんでしたが、この変更以降は届出る必要があります。
そのため、届出制度についても確認しておきましょう。
詳しくはこちらの厚生労働省の営業届出制度に関するページをご確認ください。
許可が必要ない食品とは?
ネット販売するには食品衛生責任者の資格や一部業種で営業許可が必要になると説明しましたが、許可や資格が必要ないケースもあります。
農作物(野菜やくだもの)をそのままの状態で販売するような場合です。
ただし、ドライフルーツや干し野菜、ジャム、ドレッシングなどに加工して販売する場合は許可や資格が必要ですので注意しましょう。
また、常温で保存が可能な包装された食品も届出の対象外ですので、すでに袋や容器に入っているお菓子を国内で仕入れて販売する場合、許可は不要です。
「これは許可が必要なのかな?」と迷ったら、各都道府県の窓口に確認することをおすすめします。
なお、食品のネット販売の許可について詳しくは下記の記事をご覧ください。
2.健康食品のネット販売に必要な許可や資格
ネットショップで健康食品やサプリを扱いたいと考えている人もいるでしょう。
健康食品は食品に分類されるので、基本的な扱いは食品と同じです。
加工や製造をするときは、許可や資格が必要になります。
食品と違って注意が必要なのが、表示の仕方です。
商品をアピールするためにパッケージに工夫を凝らすこともあるかと思いますが、医薬品のように効果や効能を表示することは薬機法に違反してしまいます。
健康食品を売る際の表示には十分に気を付けましょう。
3.酒類のネット販売に必要な許可や資格
酒類の販売については、アルコール度数1%以上のお酒、みりんを扱うときは免許や資格が必要です。
販売に必要な免許は、「一般酒類小売業免許」か「通信販売酒類小売業免許」のいずれか。
一般酒類小売業免許は店舗を構えることを前提にした免許です。
そのためネットでの販売もできますが、販売対象は店舗のある都道府県に限られるので(都内の店舗は、都内の人へのネット販売しかできない)、日本全国を対象に販売するネットショップには向いていません。
そこでネットショップでお酒を売るなら、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
通信販売酒類小売業免許は、ネットやカタログの販売で2都道府県以上を対象にする場合に必要なもの。所轄の税務署に申請書を提出したのち、審査を経て免許を取得します。
さらに、免許を受けたら酒類販売管理者の選任や、未成年飲酒を防止するための表示など注意しなければならない点がありますので、ネットショップ開設前によく確認しておきましょう。
お酒のネット販売に関しては下記の記事でさらに詳しく解説しています。
4.化粧品のネット販売に必要な許可や資格
化粧品とは以下のような、身体を清潔にしたり、魅力を増したりするもので、身体への作用や緩やかなものと法律で定められています。
- ・ローションや乳液、クリームなどのスキンケア
- ・ファンデーションや口紅
- ・石鹸
- ・シャンプーやコンディショナー
- ・歯磨き など
化粧品のネット販売に関わる許可には「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」があります。
化粧品製造業許可は化粧品の製造や、包装・表示・保管のときに必要な許可。
化粧品製造販売業許可は、化粧品の流通に必要な許可です。
既製品や他社に製造を依頼した化粧品をそのまま販売するのは化粧品製造販売業許可のみで可能ですが、手作りコスメやラベルの変更をしたいときは化粧品製造業許可もあわせて得る必要があります。
化粧品をネットで販売する方法は下記の記事で解説しています。
5.医薬品のネット販売に必要な許可や資格
医薬品は、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品に分類され、このうちネット販売できるのは一般用医薬品に分類されるものに限られます。
さらに一般用医薬品は、「第一類医薬品」と「第二類医薬品」と「第三類医薬品」に分けられ、一般用医薬品であったとしても薬剤師しか販売できなかったり、ネット販売には実店舗も必要であったりする薬があるなど、ほかの商品と比べると販売の制限が厳しいです。
加えて医薬品販売許可、特定販売許可届出、薬局開設許可のほか、登録販売者の資格や薬剤師の資格も必要です。
規制や許可が厳しいだけでなく、ほかの商品を扱う場合ときと比べ、さまざまな資格や許可が必要なため、簡単にネット販売を始めるのは難しいといえます。
6.中古品のネット販売に必要な許可や資格
以下13品目に該当する中古品をネットショップで販売する場合は、古物商許可が必要です。
- ・美術品類(絵画、彫刻、など)
- ・時計、宝飾品類(時計、宝石、貴金属など)
- ・衣類(洋服、着物、ふとん、など)
- ・自動車(本体、タイヤなど本体の一部)
- ・自動二輪車、原動機付自転車(本体、タイヤなど本体の一部)
- ・自転車類(本体、かごなど本体の一部)
- ・写真機類(カメラ、望遠鏡、など)
- ・事務機器類(パソコン、コピー機、計算機など)
- ・機械工具類(電話機やゲーム機も含む)
- ・道具類(家具、楽器、DVD、雑貨など)
- ・皮革、ゴム製品(靴、バッグなど)
- ・書籍(マンガ、雑誌など)
- ・金券類(商品券、航空券、株主優待券、など)
古着や骨とう品を販売するときだけでなく、自動車やバイクなどのパーツを販売するときなども許可が要ります。
古物商許可申請は、管轄の警察署(防犯係)で行います。
また、古物営業法により適正に業務を管理する責任者が必要なので、1名の管理者を選任しなければなりません。
7.輸入品のネット販売に必要な許可や資格
輸入品は、感染症予防や衛生面の観点から、さまざまな規制が設けられています。
たとえば、以下のような商品を輸入するときは、必ず許可が必要です。
- ・食品
- ・食器や調理器具など
- ・動植物
- ・皮、毛皮製品
- ・ベビー用品
- ・お酒
さらに、関税の支払いや輸入にともなうさまざまな届出や手続きを要します。
また、輸入するものについても注意が必要です。
ワシントン条約に触れるものなど、輸入が禁止されていたり、規制されていたりするものもあるため、自由に輸入できないケースもあります。
輸入品の扱いについては注意する点が多いので、わからない場合は税関などで確認するのがおすすめです。
商品の表示に関するきまり
ネット販売に限ったことではありませんが、消費者が正しく判断できるように、実際よりもかなり良く見えるような表示や誤解を受ける表示は、表示規制によって禁止されています。
ネット販売の場合は、実店舗と違ってネットに掲載する情報がすべてになりますので、特に注意を払うようにしましょう。
また、販売する商品によっては、以下のように個々の法律によって表示が規制、または表示が義務付けられるものもあります。
- ・食品(栄養表示をするときは基準に沿って行う)
- ・生鮮食品や加工食品(基準にもとづく表示が義務付けられている)
- ・酒類(容量、品目、アルコール分を容易に判断できるよう表示する)
- ・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(効果や効能の表示に規制がある)
- ・洋服などの繊維製品(品目や成分、取り扱い上の注意などの表示が必要)
- ・中古品(営業許可の標識の提示が必要)
- ・輸入品(原産地について虚偽や誤解を与えない表示が必要) など
許可や資格も必要ですが、表示についても、販売前にしっかり確認しておくと良いですね。
ネットショップを運営するための法律(特定商取引法)
ネットショップを始めるなら、特定商取引法や特定商取引法に則った表示についても理解しておく必要があります。
特に特定商取引法に則った表示は、ネットショップに必須です。
特定商取引法とは?なぜネットショップに必要なの?
特定商取引法は、悪質な勧誘や違法な勧誘から消費者の利益を守るために設けられており、消費者トラブルが起こりやすい取引形態を対象に定められたものです。
特定商取引法の対象には、通信販売も含まれています。
通信販売とは、新聞や雑誌のカタログなどによる販売、郵便や電話による販売、インターネットによる販売のことです。
特定商取引法で通信販売が規制されているのは、遠隔の取引で、消費者が購入の判断材料にできるのが広告(ネットショップにおけるサイト)に限られるためです。
事前にトラブルを防止するため、十分に広告に記載すること、誤解を受ける表示をしないことなどが法律により規定されています。
特定商取引法の具体的な内容とは?
通信販売で規制されているのは、広告の表示、誇大広告等の禁止(実際の内容と著しく異なる有利な表示を禁止すること)、承諾がない人へのメール広告やファクシミリ広告の禁止、顧客の意に反する契約の禁止、などです。
このうち、広告(ネットショップにおけるサイト)の表示については、以下の事項を記載することが求められます。
- ・販売価格や送料の表示
- ・支払時期や支払方法の表示
- ・商品の引き渡し時期
- ・申し込みの撤回や解除に関する事項
- ・事業者氏名、住所、電話番号
- ・法人かつ電子情報処理組織利用のときは代表者や業務責任者の氏名
- ・申し込みに有効期限があるときはその期限の表示
- ・販売価格や送料以外に負担が必要な金額の表示
- ・販売業者に責任に定めがあるときはその内容の表示 など
ただし最近では、個人情報が悪用されるなどのトラブルを防ぐため、個人の事業者に限り、住所や電話番号を非表示にすることもできます。
これまでは、トラブルが起きたときに消費者が問い合わせられるよう、個人であっても特定商取引法に基づく氏名や住所、電話番号の表示が義務付けられていましたが、消費者庁が「個人でショップを行う人が個人情報を非公開にしてもよい」という見解を示したのです。
このことを受け、カラーミーショップでもフリープランをご利用の個人・個人事業主の方の住所や電話番号の非公開設定が可能になりました。
非公開にすることで個人でのネットショップがより開設しやすくなったといえます。
特定商取引法についてや非公開設定について、下記の記事でさらに詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
ネットショップを開業したら提出する届出(開業届)
ネットショップを開業したら、開業届も忘れずに税務署に提出しましょう。
開業届とは?ネットショップを開くのに必須?
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人が事業を開始したときに、管轄の税務署に提出しなければならない届出書です。
原則として事業開始から1ヶ月以内に提出することと定められています。
開業届を出すメリット
開業届を提出しないことによる罰則はないものの、ネットショップを開業したのであれば、開業届はぜひ提出しましょう。理由は、出さないよりも、出すことのメリットが多いためです。
たとえば開業届を提出すれば確定申告の際に、適切に記帳することを条件に個人事業主に有利なさまざまな特典を認めた申告制度の「青色申告」を利用できます。
青色申告を利用して最大で所得から65万円の控除を受けることで、本来納税が必要だった所得税額を低くできるため、節税におすすめです。
ほかにも、開業届の提出には、以下のようなメリットがあります。
- ・事業を営んでいることが証明できる
- ・小規模企業共済に加入できる
- ・屋号による銀行口座が開設できる など
上記のようなメリットを受けるためにも、ネットショップを始める際には開業届を提出しましょう。
開業届を出すメリットや出し方は以下の記事でわかりやすく解説しています。
ネット販売ができないものはあるの?
店舗を構えなくても、ネットショップでさまざまな商品を販売できるようになりました。
しかし、中にはネット販売できないものもあります。
ネット販売できないものの例をいくつか紹介しますので、知っておきましょう。
犬や猫
ペットについては、ネットで販売できない種類もあります。
第一種動物取扱業の規制を受けるためです。
第一種動物取扱業の規制は、一部の産業動物などを除いた、犬や猫などのほ乳類、鳥類、爬虫類が対象で、販売者は都道府県などで登録を受けなければなりません。
また、犬や猫などの規制を受けるペットの販売については、購入者に現状を確認してもらい、飼育方法などについて対面で説明する必要があります。
そのためネットで販売して、対面しないまま購入者にペットを輸送できません。
ネットショップでは取引を完結できないので注意しましょう。
ちなみに、第一種動物取扱業の規制を受けない動植物については、ネットで販売できることもあります。
不動産
規制緩和もあって、賃貸物件や売りに出されている物件をインターネット上で検索できるようになりました。しかし、不動産取引は、オンライン上で取引を完結できません。
宅地建物取引主任者の提示と、対面での重要事項の説明、対面での契約書の捺印が義務付けられているためです。
オンライン販売を進める動きは見られますが、実際はまだオンラインで販売できません。
不動産は大きな買い物ということもあり、ネットで売買を完結できないので注意しましょう。
まとめ
ネット販売で扱う商品によっては、許可や資格が必要になることがあります。
また、実店舗とは違い、消費者が直接商品を目にできないため、表示する内容や表示の仕方にも注意が必要です。
ネットショップを立ち上げることも大切ですが、法律に触れないように販売するには、確認しておかなければならない部分も多々あります。
今回の記事で紹介した内容をもとに、取り扱う商品に応じて、許可や資格、法律を確認しておきましょう。
▼こちらの記事も読まれています▼