ネットショップで食品販売する時に必要な許可や資格・手続き・法律などを解説!
近年、簡単にネットショップを作成したりオンラインモールへ出店ができるWebサービスが増えたことに伴い、食品を仕入れて販売するお店や手作りの食品を販売する個人も増えてきました。
そんななかで、
お店を開設してみたいけど、食品を売る場合はネットショップを作るだけじゃなく何か手続きや許可をとる必要ってあるの? それってどこに聞けばいいの? 具体的にどんなことをしていいか分からないからちょっと不安…!
という方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、仕入れた食品や手作りした食品を販売する際に必要な許可の違いや、そもそもどんな種類の許可があるのか、販売で気をつけることなど、ネットショップ(ECサイト)を開設して食品を販売したい人が知っておきたい情報をまとめました!
※この記事は、東京都内で開設したい方向けの内容が主になります。
各都道府県や地域によって条例や必要な条件が異なる可能性がありますので、ネットショップを始める前は必ず所管の各保健所に問い合わせて詳細をご確認ください。
目次
食品をインターネットで販売するにはどんな許可・手続きが必要なの?

インターネットで食品販売を行うには、実店舗で販売する場合と同じく許可と資格が必要になります。
手順通りに手続きを行えば難なく取得できます。
必要な許可と資格は以下の2つです。
- 許可…食品衛生法に基づく営業許可
- 資格…食品衛生責任者
※開設する地域によって必要な条件が異なることがありますので、各地域の保健所に確認しておきましょう
ここからは、必要な許可「食品衛生法に基づく営業許可」と資格の「食品衛生責任者」について解説していきます。
食品衛生法に基づく営業許可って何? 対象業種は?
食品衛生法は、食中毒などを防いで「食品を安全に作る・売る」ためのルールを定めた法律です。
食品の製造・販売や飲食店などを始める際は、この法律に基づいて都道府県ごとに定められた「衛生基準」をクリアし、営業許可を取らなければなりません。
例えば次のようなケースでは、食品衛生法にもとづく営業許可が必要になります。
- ・食品を製造して販売したい
- ・食品に関する事業(容器製造含む)を新たに始めたい
- ・仕入れた食品をインターネットや店舗で販売したい
- ・学校、病院など多数の人に食品を提供する など
食品衛生法に基づく営業許可の対象業種一覧
| 調理業 |
|---|
| 1.飲食店営業 2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
| 販売業 |
| 3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
| 処理業 |
| 6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 |
| 製造業 |
| 11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む) 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
このような食品を取り扱う業種では、「食品衛生法に基づく営業許可」を保健所に申請して、認めてもらう必要があります。
なお、2021年6月(令和3年6月)から「営業届出制度」が始まりました。
そのため、営業許可が必要な上記の32業種に当てはまらない場合でも、食品を扱う営業であれば基本的に保健所へ「営業の届出」を出す必要があります。(※ただし定められた一部業種は、届出不要)
営業届出制度について詳しくは、厚生労働省の営業許可・届出に関する情報にてご確認ください。
続いて、必要な資格である「食品衛生責任者」について解説します。
食品衛生責任者って何?
食品衛生責任者とは、食中毒や食品衛生法の違反にならないように、食品衛生上の管理を行う資格を有した者のことです。
上記で説明した営業許可を取得するには、店舗や施設ごとに1名以上の食品衛生責任者がいることが必須です。
食品衛生責任者の主な役割として以下の内容が挙げられます。
- ・食品や食品に関する店舗や備品の衛生管理
- ・食品を取り扱う人への改善措置の提言
- ・食品を取り扱う人への衛生教育
- ・保健所が実施する講習会の受講
食品衛生責任者になるためには、「公衆衛生学」「衛生法規」「食品衛生学」の養成講習会を受講しなくてはなりません。
ですが、次の資格をもっている場合は、すでに食品衛生に関する知識を持っているとみなされるため、受講せずに食品衛生責任者になることができます。
- ・栄養士
- ・製菓衛生師
- ・と畜場法に規定する衛生管理責任者
- ・船舶料理士
- ・調理師
- ・食鳥処理衛生管理者
- ・と畜場法に規定する作業衛生責任者
- ・食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格を有する者
食品衛生責任者は、顧客へ食品を安全に届けられるように手助けしてくれるプロです。
食品関連の事業を行う場合は、基本的に必要な資格です。
食品衛生管理者との違い
食品衛生責任者と名前が似たものに、食品衛生「管理者」があります。
「責任者」が基本的にすべての食品関連事業で必要なのに対し、「管理者」は特定の食品(添加物など)を製造・加工する場合にのみ必要な資格です。
食品衛生責任者と食品衛生管理者との違いはこのようになります。
| 食品衛生管理者 | 乳製品、食肉製品、添加物などの「特定食品を製造等」する施設に1名置く必要がある |
| 食品衛生責任者 | 飲食店、喫茶店、菓子製造業など、基本的にすべての食品営業施設に1人は必須 |
食品衛生「責任者」は食品の販売や製造を行うなど、食品関連事業を行うなら基本的に必須の資格、食品衛生「管理者」は特定の食品の製造に必要です。
ネットで食品販売を行う場合は、食品衛生責任者の資格だけで十分な場合も多いといえます。
ここまで紹介した「食品衛生法に基づく営業許可」「食品衛生責任者」が食品の製造や販売するために必要なものとなります。
ここからは、食品を作ったり仕入れたりしてネットショップで販売するまでの具体的な流れや営業許可に必要な資格、条件について詳しく解説していきます。
食品を作ってネットショップ(ECサイト)で販売したい場合

ネットショップでも、実店舗で販売を行う場合と同様、食品を作って販売するには「食品衛生責任者」「食品衛生法に基づく営業許可」が必要です。
食品の販売が初めての人の多くは、何から手を付けていいか分からないかと思います。
そこで、これから資格や許可を取得する方に向けて、食品を作って販売する際のポイントや営業許可を取得するまでの基本的な流れを紹介します。
食品を作って販売する際に押さえておきたいポイント
まず押さえておきたいポイントはこちらの4つです。
- ①自宅など他の用途に使用する場所では、食品を作り販売する時に異物混入の可能性があるので別部屋が必要
- ②作る食品に応じた保健所の営業許可が必要
- ③営業許可を受けるためには、食品衛生責任者と営業施設の構造などを満たす必要がある
- ④食品表示法などの法令に適合する表示が必要
このように、自宅と食品を取り扱う場所を分け、資格や食品表示に関する知識が必要になります。
実店舗をもたずインターネットのみで販売する場合も、すぐ販売を開始できるわけではありません。
場所や知識の確保に合わせて、以下の流れで営業許可を取得していきましょう。
営業許可を取得するまでの基本的な流れ
以下の1〜6の流れで取得を目指します。
| 1.保健所へ事前相談に行く | 施設の工事着工前に図面等を持参の上、必ず保健所へご相談ください。 |
| 2.営業許可申請を行う | 営業許可に必要書類は、営業許可申請書・営業設備の大要・配置図・許可申請手数料・登記事項証明書・水質検査成績書・食品衛生責任者手帳です。 |
| 3.施設検査の日程調整 | 保健所の担当者と施設の確認検査の日程等について相談する。 |
| 4.施設の確認検査 | 施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。施設基準に適合しない場合は許可がおりません。 |
| 5.営業許可書の交付 | 施設基準に合致していることが確認できたら、営業許可書交付予定日のお知らせが交付されます。営業許可書交付予定日のお知らせおよび認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けてください。 |
| 6.営業開始 | |
営業許可書交付前に、食品の製造や販売はできません。
また、施設等に変更が生じたり廃業した際は、保健所への届け出が必要です。
※上記は東京都福祉保健局の流れを前提にしているので、詳細は各都道府県の保健所に問い合わせてください。
営業許可を取得するために必要な要件
改めて説明すると、営業許可を取得するためには①食品衛生責任者の資格取得②基準を満たした営業用施設の2つと、③施設基準HACCPによる衛生管理の合計3つの条件を満たす必要があります。
①食品衛生責任者の資格取得について
冒頭で説明したように営業許可をもらうためには、まず食品衛生責任者の資格を取得しなければなりません。
免除になる資格を持っていない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受けましょう。
食品衛生責任者養成講習会は、東京都内の場合、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施しています。指定の会場で受講する場合、講習時間は6時間程度です。また、オンラインで受講して資格を取れるe-ラーニング型の養成講習会もあります。
費用として、12,000円が必要です。(2026年3月時点)
②基準を満たした営業用施設の整備について
営業許可を受けるためには、衛生的な環境を保てる施設を用意しなければなりません。
そして施設基準は「共通基準」「特定基準」の2つを満たす必要があります。
一つ目の「共通基準」には、営業施設の構造と食品取扱設備、汚物処理が含まれます。
十分な耐久性があり、排水がよく床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造などが基準になります。
食品取扱設備や汚物処理は、衛生的な対応を行えるかという点を見られます。
2つ目の「特定基準」では、業種により規定内容に違いがあります。
飲食店は、冷蔵設備・洗浄設備・客席・給湯設備・客用便所などに合わせた規定を満たす必要があります。
「共通基準」「特定基準」についてさらに詳しくは、東京都の「改正食品衛生法の営業許可と届出」のページから確認しましょう。
③HACCPに基づく衛生管理について
HACCP(ハサップ)とは、食品の製造・加工における各工程で、食中毒や異物混入などの危害要因を分析し、特に重要な工程を重点的に管理する国際的に普及している衛生管理手法です。
2021年(令和3年)より、原則としてすべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化されました。
小規模な事業者の場合は厚生労働省が公開している「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の手引書に沿って、衛生管理計画の作成と記録を行うことで対応できます。
HACCPについてさらに詳しくは、下記の記事をチェックしてみてください。
食品を仕入れてネットショップ(ECサイト)で販売したい場合

ここからは、食品を仕入れて販売する場合の流れについて解説します。
作って販売するパターン同様、「食品を仕入れて販売する際にまず押さえておきたいポイント」・「営業許可を取得するまでの基本的な流れ」・「営業許可を取得するために必要な要件」の3つについて紹介していきます。
食品を仕入れて販売する際に押さえておきたいポイント
食品を「仕入れて」ネットショップで販売するには、この3つのポイントを押さえておきましょう。
- ①食中毒や異物混入などを起こさないために、食品衛生に関する知識と設備が必要
- ②仕入れた食品に応じた、保健所の営業許可が必要
- ③営業許可を受けるためには、人的・設備要件を満たす必要がある
仕入れた商品を販売する時も、保健所の許可や食品衛生に関する知識が必要になります。
また、仕入れた食品を小分けにしたり詰めなおすには、販売のための許可とは別の種類の営業許可(例えば「食品小分け業」など)が必要になることがありますので、管轄の保健所に確認しておきましょう。
次に保健所で営業許可を受ける流れについて解説していきます。
営業許可を取得するまでの基本的な流れ
基本的に以下の流れで取得します。
- 【事前相談➜営業許可申請➜施設検査の打合せ➜施設の確認検査➜営業許可書の交付➜営業開始】
施設ごとに営業許可を取得する必要があり、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
営業許可を取得するために必要な要件
仕入れた食品を販売するための営業許可を取得するには、食品を製造する時と同様、①「食品衛生責任者の資格」と②「施設基準」③「HACCPに基づく衛生管理」の3つを満たす必要があります。
なお食品を仕入れて販売する場合でも、営業許可も届出も不要で販売できる食品も一部あります。
詳しく知りたい方は営業許可のいらない食品を紹介した下記の記事をご覧ください。
ネットで食品販売をする上で、知っておくべき食品表示に関する法律や条例とは

ここからは、食品をネットショップで販売する時に押さえておくべき法律などを紹介していきます。
※こちらは東京都内での食品販売を例にしているので他の地域での法律や条例に関しては別途問い合わせてください。
食品表示法
容器包装に入れられた加工食品では食品に関する表示が義務付けられており、その表示のことを「食品表示」といいます。
食品表示では、以下が基本の表示事項となっています。
| 名称 | 原材料名 | 添加物 | 内容量 |
| 栄養成分 | 消費期限または賞味期限 | 保存方法 | 製造者等の名称及び住所 |
特に重いアレルギー症状を発症させる「特定原材料」が含まれている場合は、すべてを表示しなくてはいけません。「添加物」を使用している場合は、添加物を分けて表示する必要があります。
食品表示法については東京都がポイントを簡潔にまとめたリーフレットがあるので、まずは読んで把握してみましょう。
米トレーサビリティ法
食の安全を守るため、お米の移動ルートを明確にする法律です。
万が一の事故の際にすぐ対応できるよう、事業者は取引記録の保存と産地情報の伝達を行わなければなりません。
具体的に米トレーサビリティ法では、米穀事業者に対して下記の2点を義務付けています。
- ・お米を含む加工品に問題が発生した時に流通経路を特定するために、生産から販売・提供までの各段階を通じて取引の記録を作成・保存
- ・お米の産地情報を取引先や消費者に伝える
対象事業者は、対象品目の販売、輸入、加工、製造や提供を行うすべての方となっています。
対象品目は「もみ・玄米・精米・砕米」やお米を使って作られた弁当やお酒、お餅などです。
米トレーサビリティ法の詳細を知りたい方は、農林水産省の「米トレーサビリティ法の概要」ページでわかりやすく解説されています。
景品表示法
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽った表示の規制により、消費者の利益を保護する法律です。
主に下記の表示などがポイントになります。
| 優良誤認表示 | 商品のサービスや品質について、実際よりも著しく優良であると示す表示と内容物に違いがある場合が対象です。 |
| 有利誤認表示 | 価格や取引条件に関して、実際よりも有利であると誤認させる。 |
| そのほか、誤認される表示 | そのほか、内閣総理大臣が指定する紛らわしい表示をいいます。 |
テレビや広告、口頭でのサービスも含まれます。
不当な表示があると消費者庁や都知事から措置命令が発令されます。
措置命令を受けた事業者には、課徴金が課せられることもあります。
景品表示法については消費者庁の「事例でわかる景品表示法」のガイドブックをご覧ください。
計量法
正しい計量を行い、購入者とのトラブルなどを防ぐための法律です。
定期検査を受けた「はかり」を使い、重さや量を正確に量って販売・提供することが、食品事業者の義務となっています。
なお乾燥による自然減少でも計量に差が生まれるので、注意が必要です。
密閉した時に内容量として、特定物象量を表記することも義務づけられています。
以下の特定物象量の表記が必要です。
| 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原料原産地名 |
| 内容量 | 固形量 | 内容総量 | 消費期限 |
| 保存方法 | 原産国名 | 製造者 | 栄養成分表示 |
健康増進法(誇大表示の禁止)
健康増進法が誇大表示を禁止しているのは、根拠のない健康効果をうたう表示から消費者を守るためです。
誤解を招くような情報に惑わされることなく、消費者が自分に合った商品を正しく選べることを主な目的としています。
食品の製造業者、販売業者のみでなく、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者による誇大表示が対象となります。
健康増進法(誇大表示の禁止)の詳細を知りたい方は下記のリーフレットを見てみてください。
➜食品の虚偽誇大表示の禁止
東京都消費生活条例
東京都消費生活条例は、国の法律だけではカバーしきれない商品やサービスについて、消費者が間違った情報で損をしないよう、東京都が独自にルールを定めています。
具体的には、以下の4品目について表示をするよう事業者に義務付けています。
現在、東京都が義務付けている食品表示は以下の4品目です。
| 調理冷凍食品 | 原材料配合割合、原料原産地名 |
| かまぼこ類 | でん粉含有率、原材料配合割合 |
| はちみつ類 | 品名、原材料の割合又は重量 |
| カット野菜及びカットフルーツ | 加工年月日 |
東京都消費生活条例の詳細はこちらをご確認ください。
東京都以外の地域の方は、各都道府県のホームページでの食品表示をご確認ください。
食品別に紹介!食品のネット販売に必要な許可とは?

食品の製造や販売に営業許可が必要なことはわかりました。
ここからは食品ごとにどのような許可が必要なのか、概要を見ていきましょう。
ジャムの販売
ジャムを手作りして販売するには、「食品衛生責任者」に加え、瓶詰など密封容器で常温保存できる食品の製造に必要な「密封包装食品製造業許可」が必要です。
また、販売時は食品表示法に基づくラベル貼付が義務付けられています。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
はちみつの販売
はちみつの販売に必要な手続きは、精製・瓶詰めして販売するか、小分けして販売するか、既製品を仕入れて販売するかによって異なります。
自ら加工・小分けする場合は「密封包装食品製造業の営業届出」の提出が必要です。
また、1歳未満の乳児への注意書きをラベルに明記することも義務付けられています。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
お茶の販売
お茶を製造・ブレンドして販売するには「製茶業」として営業届出の提出が必要です。
仕入れたお茶を小分けにして販売する場合は、営業許可ではなく「密封包装食品製造業の営業届出」で対応できます。
また、緑茶は原料原産地表示が義務付けられている食品のため、国産・輸入を問わず原産地の明記が必須です。
詳しくは詳しくは下記の記事をご覧ください。
パンの販売
パンを製造して販売するには「食品衛生責任者」の資格と「菓子製造業」の営業許可が必要です。
パンは法律上「菓子製造業」に分類されるため、サンドイッチなどの調理パンも同許可の範囲内で製造できます。
詳しくは詳しくは下記の記事をご覧ください。
コーヒーの販売
コーヒー豆の販売には、営業許可ではなく「コーヒー製造業の営業届出」が必要です。
自家焙煎だけでなく、仕入れた豆を粉砕して販売する場合も届出が必要になります。
また、輸入品のコーヒー豆は原産国名のラベル表示が義務付けられるなど、コーヒーならではの販売ルールがあります。
詳しくは詳しくは下記の記事をご覧ください。
まとめ
ネットショップで食品を販売するには以下の許可や資格が必ず必要です。
1.食品衛生法に基づく営業許可
2.営業許可のために「食品衛生責任者」の資格
地域によってはさらに必要なものがあることもあるので、まずは開店する場所を管轄している各保健所に事前に相談しましょう。
また、食品のネットショップを開設する際には、食品EC向けの機能がそろっているEC構築サービス・カラーミーショップの「食品事業者向けプラン」をぜひご活用ください。






