
はちみつの販売に許可や資格は必要?ネット販売の方法や注意点も紹介!
はちみつの販売は、どのように販売するのかによって必要な手続きや許可の有無が異なります。
また、ネット販売では適切な販売チャネルの選択も重要です。
そこでこの記事では、はちみつ販売に必要な許可・資格から、具体的なネットでの販売方法、さらに安全な販売のための注意点まで詳しく解説します。

僕のネットショップで、地元の養蜂家さんから仕入れたはちみつを、小分けして売り始めようと思ってるんだ。

いいアイデアですね!ただし、はちみつを小分けして販売する場合も営業届出や食品衛生責任者の資格が必要になります。まずは必要な手続きを整理してみましょう。
はちみつを販売するのに必要な許可・資格

はちみつを販売するのに許可が必要かどのような許可なのかは、はちみつをどのように販売するのかによって変わってきます。詳しく見ていきましょう。
はちみつを精製・瓶詰めして販売する場合
はちみつを精製して、瓶詰などをして販売する場合は以下の届出や資格が必要になります。
- ・はちみつの精製・瓶詰めの営業届出の提出
- ・食品衛生責任者の資格
- ・HACCPに基づいた衛生管理
食品の安全性を保つための法律として食品衛生法があります。
食品衛生法は令和3年に改正され、ほとんどの食品は営業届出を提出しなければ販売を行えなくなりました。
そのため、はちみつを精製して販売を行う場合は、管轄の保健所かもしくはオンラインで営業届出を提出しなければなりません。
また、営業届出を提出する際には、食品衛生責任者の氏名の記載が必須となっているため、必然的に食品衛生責任者の資格も必要です。
さらに、営業届出を提出すればよいだけでなく、国際的に取り入れられている衛生管理の方法であるHACCPによる衛生管理に取り組む必要があります。
厚生労働省が公表している「はちみつの瓶詰め等の製造におけるHACCP導入の手引書」を参考にしてください。
はちみつの瓶詰めや小分けして販売する場合
はちみつを自分では精製せず、仕入れたはちみつを瓶やパウチなどに小分けして販売する場合でも、以下のような手続きや資格が必要です。
- ・密封包装食品製造業の営業届出の提出
- ・食品衛生責任者の資格
- ・HACCPに基づいた衛生管理
食品を密封包装して販売する場合、食品によって「営業許可」か「営業届出」か手続きが異なります。
はちみつを密封包装する場合は、管轄の保健所もしくはオンラインでの営業届の提出となっています。
ただし、営業届出を提出するためには食品衛生責任者の資格は必須です。
また、はちみつを精製する場合と同様、HACCPによる衛生管理の徹底も求められます。
製品化されたはちみつを仕入れて販売する場合
もし、すでに瓶詰などされたはちみつを仕入れて販売する場合は、許可や手続きをしなくても良い可能性が高いです。
食品衛生法では「常温で長期間保存しても腐敗、 変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業」の場合、特に許可なく販売できるとしています。
密封されたはちみつは、一般的に賞味期限が2~3年程度で常温保存が可能なため、先述の許可や届出が不要の食品に該当するかもしれません。
ただし自己判断は危険ですので、必ず管轄の保健所で相談しましょう。
食品の営業許可の要不要については「営業許可のいらない食品とは?」の記事で詳しく紹介していますので、ご確認ください。
食品表示法に沿ったラベルの添付も必要

食品販売する際は、食品表示法という法律に基づき、食品の情報をわかりやすく表示するよう義務付けられています。
はちみつの場合、瓶詰やパッケージにシールなどで貼り付けて表示されることが多いです。
内容としては、名称(「はちみつ」「巣はちみつ」など)、原材料名と採取国、内容量、保存方法、栄養成分などを表示します。
また、はちみつの場合、「1歳未満の乳児には与えないでください」といった注意を目立つように記載する必要があります。
食品表示のラベルの内容については、他社の既製品のラベルや、厚生労働省が発表している「早わかり食品表示ガイド」を参考にしてください。
はちみつをネット販売する3つの方法

では実際、はちみつをネットで販売しようと思ったら、どのような方法があるのでしょうか。
主な3つの方法をご紹介します。
ECモール
ECモールとは、さまざまなショップが集まった総合的なECサイトのことで、具体的にはAmaonや楽天市場などが挙げられます。
ECモールでは、開設用のマニュアルが完備しているため、はちみつ販売を比較的スムーズに始められます。
また、ECモールの知名度は高く、日々多くの利用者が訪れるため、自社で集客しなくてもショップに訪れてもらえる可能性が高いでしょう。
ですが、システム利用料や出店料などモール特有のさまざまな手数料がかかります。
また、モール内の競合他社との差別化が必須です。
セール時期やポイント制度などモールが決めたルールに従わなければならず、自由な販売計画を立てるのが難しい点にも注意しましょう。
産直サイト
産直サイトは、生産者が消費者へ直接販売できるプラットフォームで、食べチョクやポケットマルシェなどが代表的です。
生産者の顔が見える安心感や、はちみつの採蜜時期や花の種類による違いなど、専門的な情報を提供することで付加価値を高められるでしょう。
また、産直商品を買いたいと考えているユーザーが訪れやすいため、購入につながる可能性も高いです。
一方で、大手ECモールと比較して利用者数が少ないため露出機会が限られ、手数料も20%程度と高めに設定されている場合が多いというデメリットもあります。
自社ECサイト
自社独自のECサイトを構築して、はちみつを販売する方法もあります。
自社ECの最大のメリットはカスタマイズ性の高さで、デザインにこだわれば自社ブランドの世界観を表現したECサイトができます。
またECモールや産直サイトのような競争が起きにくく、自社でサイトの管理を行うため、価格やセール時期など自由な販売が可能です。
カラーミーショップのようなECサイト構築サービスを利用すれば、初心者でも手軽に制作できます。
なお、カラーミーショップでは食品ECに必要な機能を備えた「食品事業者向けプラン」を用意していますので、初めて食品ECにチャレンジする方でも安心して始められます。
一方、集客は自社で行わなければならないため、ECサイトのSEO対策やECサイトのSNS運用などが必須でしょう。
はちみつを販売する際の注意点

最後に、はちみつを販売する際に知っておきたい注意点をご紹介します。
表示ラベルに使用上の注意を記載する
先ほどもお伝えしましたが、はちみつを販売する際には食品表示法に基づき、消費者に正確で安全な情報を伝えるための「使用上の注意」をラベルなどに明記する必要があります。
特に「1歳未満の乳児には与えないでください」とわかりやすく明確に表示することは、とても重要です。
1歳未満の乳児がはちみつを摂取すると、乳児ボツリヌス症により、筋力の低下や呼吸困難を引き起こし、最悪の場合は命に関わる可能性もあります。
もしも記載を忘れてしまうと、乳児に命の危険が及ぶだけでなく、法的な責任に問われることもあるため、必ずわかりやすい注意喚起を行いましょう。
はちみつの加工品は別途許可が必要になることも
はちみつをそのまま販売するのではなく、もしはちみつを使った別の商品を作って販売する場合は、原則として営業許可が必要になるので注意しましょう。
例えば、はちみつを使用した飲料であれば「清涼飲料水製造業」の営業許可、はちみつを使用したお菓子なら「菓子製造業」の営業許可が必要と考えられます。
これらの営業許可を取得するには、営業届出の提出よりもハードルが高いです。
加工施設の設備基準や衛生管理体制をきちんと整えたうえで、保健所による立ち合いの検査が行われます。
もし営業許可なく製造・販売してしまうと事業停止や罰金といった罰則の対象となってしまいますので、はちみつ関連の商品を製造・販売する場合は、必要に応じた手続きを行うことが重要です。
どのような許可や資格が必要かは、最寄りの保健所に相談してください。
まとめ
はちみつの販売には、販売形態に応じた営業届出や食品衛生責任者の資格が必要です。
またネット販売方法として、ECモール・産直サイト・自社ECサイトの3パターンがありますが、それぞれに特徴があるので、事業規模や目標に応じて選択しましょう。
もしブランドの世界観を表現し、自由度の高い販売を行いたい場合は、自社ECサイトがおすすめです。
ECサイト構築サービス・カラーミーショップの食品事業者向けプランなら、食品販売に必要な機能がそろっており、初心者でも安心してはちみつのネット販売を始められます。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
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よくある質問
どのように販売するかによって、許可が必要だったり不要だったりと異なります。
どのような場合に許可や手続きが必要なのか、詳しくはこちらの章で解説しています。