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ネットショップで領収書発行は必須?発行義務の有無や支払い方法別の注意点も紹介!

ネットショップを運営していると、顧客から「領収書を発行してほしい」と依頼されることがあります。
ですが結論をお伝えすると、決済方法によって異なりますが、多くのケースでネットショップ側に法的な発行義務はありません。

この記事では、発行義務の有無を法的根拠とあわせて解説し、決済方法別の注意点やインボイス制度・電子帳簿保存法などの法改正への対応まで説明していきます。

ツクルくん
ツクルくん

ネットショップでも領収書をお願いすれば発行してくれるイメージがあるけど、お店側は断ってもいいものなのかな?

カラミちゃん
カラミちゃん

実はネットショップ側に領収書の発行義務はありません。
なぜなのかをこれから詳しく説明していきますね。

そもそも領収書とは?定義や役割を解説

ネットショップでの領収書の扱いを確認する前に、そもそも「領収書」とは何かの定義を確認しておきましょう。

領収書とは?

領収書とは、商品やサービスの対価として金銭を受け取ったことを証明する書類です。
なお「領収証」とも呼ばれますが、両者に大きな違いはありません。
一般的には「領収書」の名称が多く使われます。

領収書とレシートは何が違うの?

レシートも金銭の受領を証明する書類ですが、両者の違いは「内容の詳細さ」と「宛て名の有無」です。
レシートには、一つ一つの商品名やサービス名、単価など取引の詳細が事細かに印字されますが、領収書には商品に関して「何の費用として」「いくら支払われた」という情報のみ書かれていることが多いです。
また領収書には必ず記載される宛名(支払い主)がレシートには記載されていません。なお、レシートも税務上は証拠書類として有効です。

ネットショップからの領収書は必要?発行義務はある?

結論からお伝えすると、「決済方法によって異なるものの、多くのケースでネットショップ側に領収書の発行義務はありません」。

その根拠として、民法486条では、「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定められています。
つまり、代金を支払った人は、代金を受け取った相手に領収書の発行を請求できるということです。

ポイントは「代金を直接受け取った者」に発行義務があるという点です。
というのも、ネットショップでは、クレジットカード決済ならカード会社、代引きなら配送業者、コンビニ払いならコンビニなど、ネットショップではなく第三者が顧客から代金を受け取っています。
そのため、法的に領収書の発行義務を負うのはこれらの決済事業者であり、ネットショップ側ではありません。

一方、銀行振り込みやQRコード決済(契約内容によって異なる場合あり)のように、ショップが代金を直接受領するケースでは、顧客から求められれば発行義務が生じます。

発行義務がなくても対応したほうがいいケースも

ただし、多くの顧客は「領収書はお店側が発行してくれるもの」と思っています。
実際には以下のような事情から、対応したほうがいい場面もあります。

  • ・社内の経費精算ルールで、ショップ名入りの領収書が必要とされている
  • ・領収書の発行を拒否すると「サービスが悪い」と良くない印象を持たれてリピートしてもらえなくなる

原則として義務はないものの、顧客満足やリピート率の観点から、対応できる体制を整えておくのがおすすめです。
とはいえ、すべての依頼に領収書を発行していては負担も大きくなります。

また、領収書対応を手作業で行うとミスも起こりがちなため、自動化できる仕組みを用意しておくと運用がスムーズになります。
ECサイト構築サービスカラーミーショップでは、領収書発行の負担を減らす機能を提供しています。

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また、領収書の代わりになる書類があるので、そちらを顧客に案内するのも一つの方法です。

領収書の代わりになる書類とは?

顧客からの領収書を発行希望に対して、すべて対応すると負担も大きくなってしまいます。
実は、決済方法ごとにネットショップの領収書の代わりになる書類が存在します。
顧客側にまずは下記の書類を案内することで、発行が不要となることも多いでしょう。

下記は決済方法ごとに領収書の代わりになる書類の一覧です。

決済方法 領収書の代わりになる書類
クレジットカード クレジットカード会社発行の利用明細書
代金引換 配送業者発行の代引金額領収書
コンビニ払い コンビニ発行の領収書(レシート)
銀行振り込み 通帳、払込明細書
後払い決済 後払い事業者発行の払込受領書
QRコード決済 決済アプリの利用履歴・取引明細

上記の書類が領収書の代わりにできると知らない顧客も多いと思いますので、まずは伝えてみましょう。

ネットショップの領収書による二重発行に注意

先ほど、顧客側に満足してもらうためにも、状況に応じてネットショップ側で領収書を発行しておいたほうがいい場合もあるとお伝えしました。

ですが注意しなければならないのが、「二重発行」です。
領収書は支払いを証明する書類のため、本来は1回の購入に対して1枚だけのはずですが、たとえばネットショップと決済代行会社がそれぞれ発行してしまうと、二重発行になってしまいます。

二重発行は、顧客側の領収書の不正使用(経費の水増しなど)にもつながる恐れがあることから禁止されています。

もし、領収書の不正使用があった場合などには、顧客の不正行為に加担するつもりがなくても、ネットショップ側も罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。

二重発行を防ぐ対策については、この後の支払方法別の領収書発行のポイントで詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

ネットショップの領収書に記載すべき内容

では、実際にネットショップで領収書を発行することになったとしたら、どのような内容を書けば良いのでしょうか。
ここでは一般的に、領収書に記載すべき要素を紹介します。

日付

金銭を受領した日を示す「日付」は重要な要素です。
領収書には年月日(和暦と西暦いずれも可)を正確に記載します。

ネットショップの場合、代金を受領してから商品を発送するパターン、入金を確認してから商品を発送するパターンなど、さまざまな引き渡しのケースがあるかと思います。
いずれの場合でも、必ず金銭を受領した年月日(入金日)を記載するようにしましょう。

宛名

顧客の名前や会社名を正式名称で記載します。不正防止のため、宛名は領収書を発行する側が記載することになっています。

領収書の宛名では「上様」が使われることがありますが、少額でお互いに同意がない限り、できるだけ使用を避けるようにしましょう。
また、相手先が会社の場合も(株)などの略称は使用せず、「株式会社」としっかり記載します。

金額

領収書には、受領した全額の税込み価格を書きます。
領収書の改ざんを防ぐ意味で3桁ごとにカンマを打ち、数字の頭には「¥」、数字の終わりには「※(または「-」)」を付けることを徹底しましょう。(※数字の頭に「金」を使ったときは数字の終わりに「也」と記載します)

税率ごとの消費税額や税抜価格を記載するときは、領収書の内訳の部分に記載します。

但し書き

但し書きは、商品の内容を示す項目で、「但し◯◯として」と記載するのが一般的です。
◯◯の部分には「書籍代として」など商品の内容がイメージできるように、詳細を書くようにしましょう。

複数商品をまとめて購入された場合は「事務用品」「食品」などカテゴリでまとめ、必要に応じて納品書を添付すると親切です。

発行者

誰がこの領収書を発行したかのかがわかるように、領収書を発行した側、つまりネットショップの情報の記載も必須です。
ネットショップの名前と住所を記載しましょう。

印鑑は押さなくても税務上は問題ない

発行者を書くスペースに、お店の印鑑が押してあることもありますよね。
慣習として、領収書には印鑑が押されることが多いです。
ですが税務上は印鑑の押印は必須ではないため、印鑑が押されていなくても、受領した顧客は正式な書類として経費精算や経費計上ができます。

一方で、領収書への押印には領収書の偽造防止という意味もあります。
発行者側が発行した本物の領収書であることを証明するためにも、印鑑は押印しておいたほうが無難でしょう。

適格請求書として領収書を交付する場合

2023年10月から開始されたインボイス制度に伴い、適格請求書発行事業者として登録しているショップは、課税事業者である顧客から求められた場合に適格請求書を交付する義務があります。
登録していない場合(免税事業者など)は交付義務はありません。

そして領収書を適格請求書として発行することも可能です。
その場合は通常の記載項目に加えて次の項目が必要です

  • ・適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の数字)
  • ・税率ごとに区分した対価の合計額(8%対象・10%対象それぞれ)
  • ・税率ごとに区分した消費税額

なお、適格請求書として領収書を交付する場合は、決済事業者が発行する領収書とは別の書類となるため、二重発行にはあたらないと考えられます。

【決済方法別】ネットショップが領収書を発行する際のポイント

ネットショップが領収書を発行する場合、決済方法によって対応が異なります。それぞれのポイントと二重発行の防ぎ方をあわせて紹介します。

クレジットカード決済

クレジットカード決済は「信用取引」にあたり、ショップが顧客から直接代金を受け取っているわけではありません。
そのためネットショップ側に発行義務はなく、カード会社の利用明細書が領収書の代わりになります。

それでも顧客から発行を求められた場合は、但し書きに「クレジットカード払い」と明記しましょう。クレジットカード払いであることが明記されることで、二重発行を回避できます。

また、クレジットカード払いの場合、ネットショップが発行する領収書には金額にかかわらず収入印紙の貼付は不要です。
収入印紙については後ほど詳しく紹介します。

代引き決済

代金引換決済の場合、ヤマト運輸や佐川急便といった配送業者が顧客から代金を受け取るため、配送業者が発行する代引金額領収書が正式な領収書になります。
顧客からネットショップの領収書を発行してほしいと依頼されたときは、まずは代引金額領収書を代用できる旨を伝えましょう。

それでも発行が必要な場合は、顧客から代引金額領収書を送ってもらいます。
ネットショップ側は、配送業者側が発行した代引金額領収書と引き換えにネットショップの領収書を発行することで、領収書の二重発行を防げます。

銀行振り込み

銀行振り込みは、ショップが顧客から直接代金を受け取るので、求められれば発行義務が生じます。
ただし、振込明細書や通帳の記録が領収書の代わりになるので、まずはその旨を案内するのがおすすめです。
発行が必要な場合は、但し書きに「◯年◯月◯日銀行振込分」と振り込みの日付を明記して、二重発行を防ぎましょう。

コンビニ払い

コンビニ払いの場合、コンビニが発行するレシート(領収書)が正式な証拠書類になります。ネットショップ側に発行義務はありません。

顧客から領収書を求められた場合は、コンビニのレシートで代用できることを案内し、それでも必要な場合は但し書きに「コンビニ払い」と明記して発行しましょう。

後払い決済

後払い決済の場合、後払い事業者が発行する払込受領書が領収書の代わりになります。

ネットショップ側に発行義務はないため、まずは払込受領書で対応できる旨を案内しましょう。
別途発行する場合は、但し書きに後払い決済である旨を明記します。

QRコード決済(PayPayなど)

QRコード決済は、ショップと決済事業者との契約内容によって扱いが異なります。
決済完了時点でショップが代金を受け取ったと見なされる契約の場合は、ショップに発行義務が生じることがあります。

まずは自社の契約内容を確認しましょう。
発行義務がない場合は、決済アプリの利用履歴や取引明細が領収書の代わりになることを顧客に案内できます。

ネットショップが領収書を発行する際の注意点


最後に、ネットショップ側が領収書を発行することになった際の4つの注意点について紹介します。

5万円以上の紙の領収書は収入印紙が必要

一般的な領収書は、印紙税の対象となる第17号文書「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」というものに該当します。
そのため、受取金額(領収書に記載の金額)が5万円以上のときは、領収書の発行者が領収書に収入印紙を貼付して、印紙税を納めなくてはなりません。
貼付する収入印紙の額は、受取金額で異なり以下のように決められています。

【受取代金に係る金銭または有価証券の受取書の印紙税額(一部抜粋)】

領収書記載の受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円

参考:「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(国税庁)をもとに作成

ただし、PDFやメールなど電子データで発行する領収書には収入印紙は「不要」です。
印紙税は「紙の文書」を対象としたものであり、電子発行であれば金額にかかわらず課税されません。

ネットショップの場合、領収書を電子データで発行するケースが多いため、収入印紙が不要になる場面も多いでしょう。
また先述したように、クレジットカード払いに対して発行する領収書にも収入印紙は不要です。

ポイント・クーポンの分は差し引く

領収書に記載する金額は、商品の価格ではなく、顧客が実際に支払った金額です。
例えば1万円の商品の購入に2,000ポイント使われ、実際の支払いが8,000円だった場合、領収書には8,000円と記載します。

もし全額ポイントで支払いが行われた場合はそもそも料金を受け取っていないため、基本的に領収書を発行する必要はありません。
どうしても領収書が必要だと依頼された場合は、全額ポイントで支払われた旨を明記して領収書を発行しましょう。

領収書の再発行は原則断る

紛失などで顧客から領収書の再発行を求められることもあります。
しかしショップ側では、本当に紛失したのか、不正利用のために再発行を要求しているのか判断できません。
安易に再発行に応じてしまうとネットショップ側も罪に問われる可能性もあります。

あらかじめ「領収書の再発行は行っていません」と案内し、原則として断る方向で対応します。
「不正利用防止のため」と理由を伝えれば、大抵の顧客は理解してくれるでしょう。

どうしても再発行が必要ということであれば、領収書ではなく支払証明書を発行するという手段もあります。

電子発行の場合は電子帳簿保存法への対応も確認を

2024年1月から、電子帳簿保存法の電子取引データ保存が完全義務化されました。

これにより、顧客である法人や個人事業主が電子データ(PDFやメールなど)で領収書を授受した場合、電子データのまま保存することが求められています。

顧客だけでなく、販売側のネットショップ側にも関係があります。
PDFやメールで領収書を発行した場合、その控えを電子データのまま保存する必要があります。
紙に印刷しての保存は原則認められなくなったため、発行した領収書データの管理方法もあわせて整えておきましょう。

また、顧客から「紙の領収書がほしい」「PDFの領収書の扱いがわからない」といった問い合わせが入ることもあるかもしれません。
制度の概要を把握しておくと、こうした場面でもスムーズに案内できるでしょう。

カラーミーショップならネットショップの領収書の自動発行が可能

ここまで紹介してきたように、ネットショップの領収書対応には、二重発行の防止やインボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、気をつけるべきポイントが多くあります。
手作業で対応しているとミスが起きたり、繁忙期に手が回らなくなったりと、負担が大きくなりがちです。

そんなときにおすすめなのが、カラーミーショップに追加できるアプリ「インボイスくだサイ for カラーミーショップ」です。
このアプリでは購入者側がセルフで領収書をダウンロードできるので、ネットショップ側の領収書に関する作業がほとんど無くなり、手動によるミスも防げます。
また、インボイス制度の適格請求書にも対応しているので安心です。

  • このアプリはこんなショップにおすすめです
  • ・領収書の問い合わせが発生している
  • ・インボイス対応に不安がある
  • ・バックオフィス業務を効率化したい

毎月1,100円~利用できるので、小規模なネットショップにもおすすめです。
利用お試し期間もあるので、気になる方はぜひ「インボイスくだサイ for カラーミーショップ」を使ってみてくださいね。

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また、実際に「インボイスくだサイ」を利用し、業務効率化につながったショップインタビューもありますので、ぜひご覧ください。

まとめ

ネットショップの場合、決済業者に領収書の発行義務があること、領収書の代用となる書類があることから、基本的に領収書を発行する義務はありません。
ですが、顧客から依頼されて領収書を発行するケースも多いでしょう。

ネットショップ側で領収書を発行する場合、二重発行とならないように必要事項を明記して領収書を発行するようにしましょう。

また、領収書の発行にその都度対応するのは大きな負担になります。
領収書発行の依頼が頻繁にある場合は、領収書発行の効率化についても考えると良いでしょう。

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よくある質問

ネットショップからの領収書発行は必須ですか?

ネットショップに領収書の発行義務はありません。領収書の発行は商品の受け取り・支払いと同時に行われるものですが、ネットショップではタイミングがずれるため、発行を断ることもできるのです。詳しくはこちらの章をご覧ください。

領収書の代わりとなる書類はありますか?

クレジットカード払いでは「利用明細書」、代引きでは「配送業者発行の代引金額領収書」などが領収書の代わりとなる書類です。決済方法ごとの領収書の代わりとなる書類については、こちらの章で紹介しています。