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漬物をネット販売するには?梅干し・キムチのネットショップ開業に必要な許可と手順を解説

自家製の梅干しやキムチなどの漬物をネットショップで販売してみたいと考えたとき、「どんな許可や届出が必要なのか」「自宅で作ったものを売ってもよいのか」と疑問を感じる方は少なくないでしょう。

漬物のネット販売では、販売方法によって必要な許可が異なり、食品表示や配送設計にも独自のポイントがあります。

この記事では、漬物のネットショップ開業に必要な許可・届出から、保存・配送の設計、食品表示、ショップ開設の手順までをわかりやすく解説します。

漬物をネット販売する前に確認したい販売方法の違い


ひとくちに漬物のネット販売といっても、自分で製造するのか、完成品を仕入れて売るのか、OEMで委託するのかによって、必要な許可や届出は大きく変わります。
まずは自分がどの販売方法に当てはまるかを確認しておきましょう。

自分で漬物を製造して販売する場合

自分で原材料を仕入れ、漬け込みから包装までを行ってネットショップで販売する場合は、「漬物製造業」の営業許可が必要です。
これは2021年6月の食品衛生法改正で新設された許可業種で、梅干し・キムチ・浅漬け・ぬか漬けなど、漬物全般の製造が対象になります。

営業許可を取得するには、施設基準を満たした製造場所の確保や、食品衛生責任者の選任といった準備も求められます。具体的な要件や手続きの流れは、このあと詳しく解説します。

完成品を仕入れて、そのまま販売する場合

容器包装された漬物を仕入れ、開封や加工をせずにそのまま販売するケースでは、漬物製造業の営業許可は原則として不要です。
ただし、販売の形態によっては管轄の保健所への営業届出が必要になる場合があります。

常温で長期保存が可能な包装食品のみを扱う場合は届出が不要とされるケースもありますが、冷蔵品を扱う場合や取り扱い品目が多い場合など、判断が分かれることがあるため、事前に保健所へ確認しておくと安心です。

仕入れた漬物を小分け・詰め替えして販売する場合

仕入れた漬物を自分で小分けしたり、別の容器に詰め替えたりして販売する場合は注意が必要です。開封して再包装する行為は「食品の小分け業」に該当する可能性があり、別途営業許可が求められることがあります。

小分けや詰め替えを行う場合は食品表示ラベルの作成義務も発生するため、製造販売に近い対応が必要になります。こちらも保健所への事前相談をおすすめします。

OEMでオリジナルの漬物を販売する場合

OEM(委託製造)を利用して、自分のブランドでオリジナルの漬物を販売する方法もあります。
この場合、製造そのものは委託先の工場が営業許可を持って行うため、自分で漬物製造業の許可を取る必要はありません。

ただし、販売者として食品表示ラベルの表示責任を負うことや、取り扱う食品の種類や販売形態によっては営業届出が必要になることがあるため、委託先と役割分担を確認しておくことが大切です。

自社で漬物を製造する場合に必要な許可と衛生管理


漬物を自分で製造してネットショップで販売するには、営業許可の取得と衛生管理体制の整備が欠かせません。
ここでは、漬物製造に必要な許可・資格と衛生管理の要件を確認していきます。

漬物製造業の営業許可と食品衛生責任者を確認する

漬物を製造して販売するには、管轄の保健所で「漬物製造業」の営業許可を取得する必要があります。
この許可業種は、2021年6月施行の食品衛生法改正で新たに設けられたもので、梅干し・キムチ・浅漬け・ぬか漬けなど漬物全般の製造が対象です。
改正当初は経過措置がありましたが2024年5月末で終了しており、現在は許可なしでの漬物製造・販売はできません。

許可を取得するには、施設が都道府県の定める施設基準を満たしていることが条件になります。専用の製造室や手洗い設備、十分な給排水設備など、衛生的に食品を扱える環境が求められるため、製造場所の設計段階から保健所と相談しておくとスムーズです。

あわせて、施設ごとに食品衛生責任者を選任する必要があります。
調理師や栄養士などの資格を持っている方はそのまま就任でき、資格がない場合は各自治体が実施する養成講習会(6時間程度)を受講することで資格を取得できます。

HACCPに沿った衛生管理と製造記録を整える

2021年6月からは、原則としてすべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務づけられています。HACCPとは、食品の製造工程ごとに危害要因を分析し、重要な管理ポイントを定めて継続的に監視・記録する衛生管理の手法です。

漬物製造のように小規模な事業者(食品の取り扱いに従事する者が50人未満の事業場)の場合は、厚生労働省が確認した業界団体の手引書を参考にした「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対応できます。手引書に沿って衛生管理計画を作成し、日々の製造記録をつけていくことが求められます。

自宅やシェアキッチンを利用する前に保健所へ相談する

「自宅のキッチンで漬物を製造したい」という方もいるかもしれませんが、自宅の台所がそのまま施設基準を満たすことはまずありません。住居と製造場所を明確に区分した専用の製造室を設けるなど、改装を前提に考える必要があります。

初期費用を抑えたい場合は、営業許可付きのシェアキッチンを利用する選択肢もあります。
ただし、シェアキッチンが取得している営業許可の業種は施設ごとに異なり、漬物製造業に対応していないケースもあるため、利用前に確認しておきましょう。

いずれの場合も、製造場所が決まる前の段階で管轄の保健所に相談しておくと、必要な設備や手続きの見通しが立てやすくなります。

梅干し・キムチ・浅漬けの保存・配送を設計するポイント


「漬物」とひと口にいっても、製法や塩分濃度によって保存性は大きく異なります。
ネット販売では商品をお客様に直接届けるため、温度帯や賞味期限、配送方法を商品特性に合わせて設計しておくことが重要です。

温度帯と賞味期限は、製法・包装・保存試験をもとに決める

漬物の保存性は、塩分濃度・pH・水分活性・包装方法などによって大きく変わります。
たとえば塩分濃度の高い伝統的な梅干しは常温保存が可能で賞味期限も長くなりますが、減塩タイプの梅干しは要冷蔵になることがあります。発酵が進みやすいキムチは冷蔵保存が基本となり、浅漬けはさらに日持ちが短いので、賞味期限ではなく消費期限を設定するケースもあります。

賞味期限・消費期限は、微生物試験や理化学試験、官能検査などの結果をもとに、科学的・合理的な根拠にもとづいて設定する必要があります。
消費者庁のガイドラインでは、試験結果で得られた期限よりも短めに設定し、安全上の余裕を持たせることが推奨されています。自社での検査が難しい場合は、外部の検査機関に依頼する方法もあります。

送料・配送エリア・梱包・利益をまとめて設計する

冷蔵や冷凍が必要な漬物をネットで販売する場合、クール便の利用が前提になります。
ヤマト運輸のクール宅急便であれば120サイズ・15kgが上限で、通常の宅急便にサイズに応じたオプション料金が加算される仕組みです。

送料は商品単価や利益率に直接影響するため、「送料込みの価格設定にするか」「配送エリアに制限を設けるか」「まとめ買いで送料の負担感を下げるか」といった点を、原価とあわせて事前に設計しておきましょう。

梱包面では、液漏れ防止のための二重包装や、保冷材の同梱なども考慮が必要です。
とくに発酵が進みやすいキムチや、漬かりすぎで食感が変わりやすい浅漬けは、配送中の数日が品質に影響します。配送所要日数が長いエリアに届ける場合は、冷凍便への切り替えや配送エリアの限定、出荷直前に製造・包装するといった対応を検討しておきましょう。

漬物のネットショップを開業する5つの手順


ここまで紹介した許可・衛生管理・配送設計の知識をふまえ、漬物のネットショップを開業するまでの流れを5つのステップで整理します。

ステップ1:販売方法と商品仕様を決める

最初に、自社製造・仕入れ販売・小分け・OEMのうち、どの方法で販売するかを決めましょう。
販売方法によって必要な許可や届出が変わるため、ここが以降のステップの起点になります。

あわせて、扱う漬物の種類(梅干し・キムチ・浅漬けなど)、内容量、価格帯、ターゲット層といった商品の基本仕様も決めておくと、このあとの準備がスムーズに進みます。

ステップ2:保健所に相談し、必要な許可・届出を確認する

販売方法が決まったら、管轄の保健所に相談して、自分のケースで必要な許可や届出を確認します。
自社で製造する場合は漬物製造業の営業許可が必要ですし、仕入れ販売や小分け販売でも届出や別の許可が求められることがあります。

施設基準や必要書類は自治体によって細部が異なることもあるため、早い段階で保健所に足を運んでおくのがおすすめです。

ステップ3:製造場所・衛生管理・原材料の調達体制を整える

保健所の指導をもとに、施設基準を満たす製造場所を確保し、HACCPに沿った衛生管理体制を整えます。
自宅を改装する場合は専用の製造室が必要になるため、工事の期間や費用も見込んでおきましょう。シェアキッチンを利用する場合は、漬物製造業の許可に対応している施設を選ぶことがポイントです。

原材料の仕入れ先も、品質の安定と必要量の確保の両面から検討しておきます。

ステップ4:食品表示・賞味期限・保存方法・配送条件を決める

商品に貼る食品表示ラベルの内容を準備します。
名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・製造者情報・アレルゲンなど、食品表示法で定められた項目を漏れなく記載する必要があります。

賞味期限の設定には保存試験が必要です。あわせて、常温・冷蔵・冷凍のどの温度帯で配送するか、クール便の利用有無なども確定させておきましょう。

ステップ5:ネットショップを開設し、販売準備を整える

製造・表示・配送の体制が整ったら、ネットショップを開設しましょう。
ネットショップ作成サービスを利用すれば、専門的な知識がなくても自分のショップを持つことができます。

食品を扱うネットショップでは、商品の保存方法やアレルゲン情報を商品ページで丁寧に伝えることが信頼につながります。また、特定商取引法に基づく表記(販売価格・送料・返品条件・事業者情報など)の準備も忘れずに行いましょう。

カラーミーショップのように、電話やメールでの運営サポートが充実しているサービスを選ぶと、開設後に運営で困ったときにも相談しやすく安心です。


なお、漬物のネットショップ開業にかかる主な費用の目安は以下のとおりです。

主な初期費用

費用項目 目安
漬物製造業の営業許可
(新規申請)
自治体により異なる
食品衛生責任者の養成講習会 1万円前後
(都道府県により異なる)
製造場所の確保・改装費 規模や方法により大きく変動
保存試験
(外部検査機関への依頼)
検査項目・機関により異なる
ECサイトの初期費用 無料〜数万円
(サービス・プランにより異なる)
包装資材・食品表示ラベル 商品数・ロットにより変動
商品撮影 自分で撮影:機材・スタイリング用品の購入費
プロに依頼:1万〜数万円程度

月々のランニングコスト

費用項目 目安
ECサイトの月額利用料 サービス・プランにより異なる
決済手数料 売上に応じて発生
原材料費 仕入れ量に応じて変動
包装資材の補充 注文数に応じて変動
送料(クール便含む) 温度帯・サイズ・配送先により変動
広告・販促費 SNS広告など(必要に応じて)

製造場所を改装する場合は、工事に着手する前に保健所で施設基準を確認しておくことが重要です。改装後に基準を満たしていないことがわかると、追加の改修費用や時間がかかってしまいます。

漬物ECの食品表示と商品ページで気をつけること


漬物をネットで販売する際は、商品に貼る食品表示ラベルの正確さに加え、商品ページ上での情報開示も重要になります。
ここでは、表示ラベル・商品ページ・健康訴求の3つの観点から注意点を整理します。

食品表示ラベルに必要な項目を確認する

食品表示法に基づき、容器包装された加工食品には以下の項目を表示する必要があります。

  • ● 名称
  • ● 原材料名(使用割合の多い順)
  • ● 添加物
  • ● 内容量
  • ● 賞味期限または消費期限
  • ● 保存方法
  • ● 製造者(または販売者)の名称・住所
  • ● アレルゲン(特定原材料)
  • ● 栄養成分表示

アレルゲン表示については、2026年4月1日からカシューナッツが特定原材料に追加され、義務表示の対象は9品目(えび、かに、カシューナッツ、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)となっています。
とくに、キムチにはえび(アミエビ)が使われることがあるため、原材料に含まれる場合は必ず表示しましょう。

保存方法・賞味期限・アレルゲン・配送条件を商品ページに明記する

食品表示ラベルは商品の現物に貼るものですが、ネットショップでは購入前に商品を手に取ることができません。
そのため、商品ページ上でも保存方法(「要冷蔵(10℃以下)」など)、賞味期限の目安、使用しているアレルゲン、配送の温度帯といった情報を記載しておくと、お客様が安心して購入を判断できます。

とくに漬物は温度帯や日持ちが商品によって大きく異なるため、「届いたあとどう保存すればいいか」「開封後はどのくらいで食べきればいいか」といった情報があると親切です。

健康効果を断定する表現や、誤解を招く訴求に注意する

漬物には発酵食品としての健康イメージがありますが、商品ページや広告で「腸内環境を改善する」「免疫力が上がる」といった効果を断定する表現を使うと、薬機法や景品表示法に抵触するおそれがあります。

健康に関する訴求を行う場合は、「発酵食品として親しまれている」「昔ながらの製法で漬け込んだ」など、製法や食文化としての特徴を伝える表現にとどめておくのが安全です。

漬物ECの開設後に気をつけたい品質管理とトラブル対策


ネットショップを開設したあとも、品質管理やトラブルへの備えは欠かせません。
とくに食品を扱うECでは、問題が起きたときの対応スピードが信頼に直結します。開業前の段階から、記録体制と対応フローを整えておきましょう。

製造日・ロット・出荷先を記録する

漬物の品質に問題が見つかった場合、どのロットがいつ製造され、どのお客様に届いたかを速やかに特定できることが重要です。製造日・ロット番号・使用した原材料・出荷先を記録しておけば、万が一のときに対象範囲を絞り込むことができます。

記録の方法は、スプレッドシートやノートなど自分が続けやすい形で構いません。日々の製造・出荷のたびに記録する習慣をつけておくことが大切です。

配送遅延・破損・不在・返品への対応を決めておく

冷蔵や冷凍で配送する漬物は、配送中のトラブルが品質に直結します。
配送の遅延や不在による長時間の放置は温度管理の観点からリスクが高く、容器の破損による液漏れも起こりえます。

こうしたケースに備えて、「どの範囲まで再送や返金に応じるか」「配送業者への補償請求の手順はどうするか」といった対応方針をあらかじめ決めておきましょう。
返品条件についても、商品ページや特定商取引法に基づく表記に明記しておくことが重要です。

表示ミスや品質トラブルが起きた場合の対応を整える

食品表示ラベルの記載ミス(アレルゲンの記載漏れ、賞味期限の誤表示など)や、味・見た目の異常といった品質トラブルは、小規模な事業者でも起こりうるものです。

問題が発覚した際は、製造記録をもとに対象のお客様を特定し、速やかに連絡・対応することが求められます。内容によっては管轄の保健所への報告が必要になる場合もあるため、「何が起きたらどこに連絡するか」を事前に整理しておくと、いざというときに慌てずに対応できます。

よくある質問

Q. 自宅のキッチンで作った漬物をネット販売できますか?

自宅の台所をそのまま使って漬物を製造・販売することは、施設基準の面から難しいのが実情です。
漬物製造業の営業許可を取得するには、住居と明確に区分された専用の製造室が求められます。自宅を改装して製造室を設けるか、漬物製造業の許可に対応したシェアキッチンを利用するといった方法を検討してみてください。
いずれの場合も、まずは管轄の保健所に相談するのが確実です。

Q. 仕入れた漬物を小分けして販売する場合、何を確認すべきですか?

仕入れた漬物を開封して小分けや詰め替えを行う場合、「食品の小分け業」の営業許可が必要になることがあります。小分けした商品には新たに食品表示ラベルを作成・貼付する義務も生じます。
取り扱う商品の形態によって必要な許可や届出が異なるため、事前に管轄の保健所へ確認しておきましょう。

Q. キムチは冷蔵便と冷凍便のどちらで送ればよいですか?

キムチは発酵が進みやすいため、基本的には冷蔵便での配送が適しています。ただし、配送に日数がかかるエリアへ届ける場合は、冷凍便を選ぶことで発酵の進行を抑えられます。
冷凍すると食感が変わる場合もあるため、事前に冷凍・解凍後の品質を確認したうえで判断するとよいでしょう。

まとめ

漬物のネットショップを開業するには、販売方法に応じた営業許可の取得や食品衛生責任者の選任、HACCPに沿った衛生管理など、食品ならではの準備が必要です。
あわせて、商品特性に合った保存・配送の設計や、食品表示ラベルの正確な記載も欠かせません。

やるべきことは多いですが、保健所への相談から一つずつ進めていけば、着実にショップ開設までたどり着けます。
ネットショップの開設先には、運営中の疑問を電話やメールで相談できるカラーミーショップのようなサービスを選んでおくと、初めての方でも安心です。
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