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特定商取引法に基づく表記とは?

特定商取引法に基づく表記とは?ネットショップ運営で知るべき規制と罰則

ネットショップを運営するためには、さまざまな守らなければいけない法律があります。その中でも、とくに重要なものとして知られているのが「特定商取引法」です。

「特定商取引法」とは、消費者の利益を守るルールを定めた法律のことを指します。
ネットショップには「特定商取引法」に基づいた表記を必ず掲載しなくてはなりません。
ですが具体的にどういった内容かを正確に把握するのも一苦労です。

カラミちゃん
カラミちゃん

そこで今回は、これからネットショップを開業しようとしている方や、すでに運営している方のおさらいとして、特定商取引法の詳しい説明から、守らなければならない規制内容や罰則、「特定商取引法に基づく表記」に必要な項目についてご紹介していきます。

 

特定商取引法とは?ネットショップになぜ必要?

特定商取引法とは、消費者トラブルが生じやすい特定の取引きを対象に、トラブルを防止し消費者の利益を守るためのルールを定めている法律です。

具体的には、訪問販売や勧誘行為、通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引類を対象に、事業者が守るべきルールやクーリング・オフなど消費者を守るルールを定めています。

特商法の対象となる取引

実際に特定商取引法の対象になる取引類型は下記の7種類になります。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入

ネットショップ運営者は通信販売に当てはまる

では、ネットショップなどの通販サイト事業はどこに当てはまるかというと、2の通信販売に該当します。
通信販売は、事業者が新聞・雑誌・インターネットを使って宣伝し、消費者が郵便や電話、インターネット経由での申し込みをする取引きを対象としています。 実は、ネットオークションも対象に含まれます。

ただし、事業者が直接電話で消費者に勧誘を行う取引きは、3の電話勧誘販売にあたり通信販売とはなりません。

知っておこう!特定商取引法の守らなければいけない内容と罰則

通信販売を行う場合、ネットショップ事業者は特定商取引法の内容を把握してきちんと守らなければなりません。
そして、下記の内容を自社のショップのページやコンテンツに反映していく必要があります。

ぜひ、1つずつ押さえていきましょう。

通信販売における特定商取引法の行政規制の内容

特定商取引法では、各取引類型によってそれぞれ行政規制が設けられています。 通信販売における行政規制は主に下記の7つです。

  1. 広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません)
  2. 誇大広告などの禁止
  3. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
  4. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
  5. 前払い式通信販売の承諾などの通知
  6. 契約解除に伴う債務不履行の禁止
  7. 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1.広告の表示

通信販売では、消費者が直接商品を見たり手に取ったりして判断できないので、明確で分かりやすい内容の広告(サイト内の商品ページなど)を表示することが定められています。
広告表示で表示が必要な内容は以下のとおりです。

  • ・販売価格(送料の表示も必要)
  • ・支払い方法と支払いの時期
  • ・引渡しやサービスの提供、権利の移転時期
  • ・申込みの撤回や契約解除に関する内容(特約があれば特約も記載)
  • ・事業者の氏名や名称、住所、電話番号

次の広告表示については、( )の内容に該当する場合に表示が必要になります。

  • ・代表者または業務責任者の氏名(※法人で電子情報処理組織を利用する場合)
  • ・申込み有効期限(※期限がある場合)
  • ・販売価格や送料以外の額(※ほかに負担が必要な額があるとき)
  • ・ソフトウェアの動作環境(※ソフトウェア関連の取引の場合)
  • ・商品数量の制限や販売条件(※販売数量の制限や特別な販売条件がある場合)
  • ・カタログなどの額(※別途請求で有料のカタログなどを送付する場合)
  • ・電子メールアドレス(※電子メールで広告を送る場合)  など

以上は一例になります。
なお、消費者からの請求で書面や電子メールを遅延なく提供することを広告に表示、かつ遅延なく提供する対策を行っているときは、表示を省略できるものもあります。

2.誇大広告などの禁止

広告の表示と実際の商品やサービスが違うといった理由から、解約や返金に関する相談が消費生活センターに多く寄せられています。 通信販売では、商品やサービスを実際に確認しにくいことから、事実を誤認させるような誇大広告は禁止されています。

たとえば「1粒飲めば簡単に痩せる」、「誰でも高収入を得られる」などの根拠のない宣伝文言はNGです。

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

注文確認や発送連絡、メルマガに付随した広告など一部は除外されていますが、消費者の承諾なしに電子メール広告を送ることは禁止されています。
電子メール広告を送りたいなら、事前に消費者に承諾を得なくてはなりません。

4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止

FAXによる広告をファクシミリ広告といい、ファクシミリ広告についても電子メール広告と同様に規制が設けられています。
電子メールのように、注文確認や発送通知等に付随する広告など一部を除き、消費者の承諾がないときはファクシミリ広告を送信する行為は原則禁止です。

5.前払い式通信販売の承諾などの通知

商品の引渡しやサービスの提供、権利の移転が行われる前に前払式で代金を受け取るケースで、引渡しまでに時間がかかるときは、以下の内容を記載した書面を消費者に渡す必要があります。

  • ・申込み承諾の有無(※承諾しないときは返金の方法を明確にしてすぐ返金する)
  • ・申込み承諾の通知の旨(※代金受け取り前に承諾の有無を通知している場合)
  • ・事業者の氏名や名称、住所、電話番号 ・受け取った金銭の額(※それ以前に受け取った額があれば合計額)
  • ・受領した年月日 ・申込みの商品や数量
  • ・申込みの商品や数量
  • ・引渡し時期や提供時期、移転時期(※承諾された場合)
  • ・商品数量の制限や販売条件(※販売数量の制限や特別な販売条件がある場合)
  • ・カタログなどの額(※別途請求で有料のカタログなどを送付する場合)
  • ・電子メールアドレス(※電子メールで広告を送る場合)

6.契約解除に伴う債務不履行の禁止

特約(当事者間での特別な約束)がなければ、通信販売では契約のキャンセルができます。
ですが、すでに商品の引渡しなどがあったときは、消費者側の商品の返品や事業者側の代金の返金などが課されることがあります。

7.顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

ボタンをクリックすることで有料の申し込みになるにも関わらず、そのことを消費者が理解できるような表示になっていない。
または、消費者が申込内容を簡単に確認できないなど、顧客の意に反して契約をさせようとする行為は禁止されています。

とくに7に関しては厳しく規制されており、申し込み画面の例も含めたガイドラインも策定されているので確認しましょう。

上記は概要になります。
各項目の詳細に関しては、消費者庁が運営するサイト「特定商取引法ガイド」の通信販売に詳細が記載されていますので、ぜひチェックしてみてください。

特定商取引法の民事ルール

行政の規制だけでなく、民事ルールも合わせて把握しましょう。

特定商取引法は、消費者と販売者の間のトラブルを防いで、トラブルが起きた場合に消費者を救済するために、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)制度などを設けています。

それではそれぞれについて詳しく見てみましょう。

契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)

消費者が契約を申し込んだり契約をした場合でも、その契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
※ただし、事業者が広告であらかじめ、この契約申し込みの撤回や解除について特約を表示していた場合は、特約によります。

事業者の行為の差止請求(法第58条の19)

事業者が通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し行為の停止もしくは予防、そのほかの必要な措置をとることを請求できます。

規制内容に違反した際の罰則

上記の規制に万が一違反していた場合は、業業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
参考出典:特定商取引法ガイド 通信販売

「特定商取引法に基づく表記」に記載しておくべき項目と内容

上記で紹介した守らなくてはいけない特商法の内容を踏まえ、ネットショップ運営者は自分の通販サイトに「特定商取引法に基づく表記」という必要事項を開示したページを用意する必要があります。

なぜ特定商取引法に基づく表記を書く必要があるの?

初めてのお客さまにとっては、多少なりとも「このショップ、大丈夫かな?」といった不安があるものです。

そんな思いを抱いたとき、購入者の多くは「特定商取引法に基づく表記」のページを確認し、安心して購入できるショップかどうかを判断します。

したがって、特定商取引法のページでは必要な情報をしっかりと入力し、不安に思われないようにすることが大切です。

特定商取引法では表示義務項目が定められているので必ず守りましょう。
表示義務内容を記載することは、お客さまの安心感を高め、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

特定商取引法に基づく表記のページで書くべき項目

「特定商取引法に基づく表記」のページを作る義務があるのは知っているけど、実際にどんな情報をのせればいいの?という方もいらっしゃるかと思います。

そこで、下記に必要な項目を参考例として紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

販売業者

法人運営の場合は法人名、個人運営の場合は個人名を表示します。

運営統括責任者名

販売に関しての責任者名を表示します。法人は代表者名、個人は個人名を表示します。

所在地

本店(本社)の所在地(店舗がない場合は、住所)を表示します。

商品代金以外の必要料金の説明

商品代金以外にかかる料金(送料、消費税、手数料など)を全て表示します。 ※クレジットカード決済の手数料は、購入者負担にできません。その旨を記載しないようにご注意ください。 送料の請求がある場合は、具体的な金額を記載します。

申込有効期限

商品のお申し込みの際、いつまでのお申し込みが有効なのかを表示します。 また、品切れの場合の対応についても表示します。

不良品

不良品の場合の交換や、返金の条件を表示します。

販売数量

商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容を表示します。

引渡し時期

後払いの場合は注文日より何日以内、前払いの場合は入金日より何日以内で発送できるかを表示します。 地域、条件により期間が異なる場合は、最長で何日以内かも表示します。

お支払方法

代引き、銀行振込、郵便振込、クレジットカードなど、自分のネットショップで扱う支払方法を表示します。

お支払期限

後払いの支払いは納品より何日以内、前払いの場合は注文日より何日以内かを表示します。

返品期限

納品日より何日以内だったら返品可能かを表示します。 返品不可な商品も扱っている場合は、「食品については開封後返品不可」や「名入れ商品は返品不可」など 条件を表示します。

返品送料

返品の際、購入者側と販売者側のどちらが送料を負担するか表示します。

資格・免許

取扱商品に販売資格(免許)を必要とする場合は、その資格を表示します。 免許が必要ない商品のみ扱う場合、表示は不要です。 例:古物商、旅行業者代理業、酒類販売業

屋号またはサービス名

ネットショップの名称を表示します。

電話番号

ネットショップの連絡先電話番号を表示します。

連絡先メールアドレス

ネットショップの連絡先メールアドレスを表示します。

特定商取引法に基づく表記の例

ネットショップを運営する場合、特定商取引に基づき、実際にはサイト内に以下のような表示を行います。

販売者名 株式会社 カラーミー
運営統括責任者名 石井カラミ
所在地 東京都渋谷区渋谷〇-〇-〇
申込有効期限 注文後7日以内といたします。
お支払方法 代金引換、銀行振込、クレジットカード決済、後払い決済
お支払期限 注文より1週間以内にお支払いください。
後払いの場合は、商品到着後2週間以内にお支払いをお願いします。
引渡し時期 前払いの場合は入金確認後3営業日で発送します。
そのほかの支払い方法の場合、注文確認後3営業日以内に発送します。
商品代金以外の料金の説明 送料(全国一律800円)
※5990円以上の購入で送料無料です。
販売数量 1個から
不良品 到着後すみやかにご連絡ください。
返品期限 商品到着から10日以内といたします。
返品送料 お客様都合の返金は、お客様負担となります。
資格 東京都公安委員会 古物商許可 第××××××号 
サービス名 よむよむカラーミー公式オンラインショップ
電話番号 03-××××-××××
メールアドレス ××××@××.jp

上記はあくまでも一例ですので、掲載する場合は自身のネットショップに必要な項目を追記するなどしましょう。

個人でも特定商取引法に基づく表記は必要?非公開化が可能に

ネットショップを作った場合、住所や電話番号など運営会社の情報を掲載しなければならないということをお伝えしました。
ではそれは、副業などで個人事業主としてネットショップを運営する場合も同じように表示しなければならないのでしょうか。

結論としては、一個人で運営する場合も特商法に基づく表記は必要ですが、非公開にすることもできまるようになりました。
これまでは、トラブルが起きたときに消費者が問い合わせられるよう、個人であっても特定商取引法に基づく氏名や住所、電話番号の表示が義務付けられていました。

ですが一方で、事業者の個人情報が悪用されるなどのトラブルも起こってしまいます。
そこで消費者庁が「個人でショップを行う人が個人情報を非公開にしてもよい」という見解を示したのです。

このことを受け、カラーミーショップでもフリープランをご利用の個人・個人事業主の方の住所や電話番号の非公開設定が可能になりました。

これまでは特定商取引法により、個人でも必ず住所や電話番号を表示しなければならなかったのですが、非公開にすることで個人でのネットショップがより開設しやすくなったといえます。

詳しくはこちらのお知らせで説明していますので、ぜひご覧ください。

また、バーチャルオフィスといって、事業者が住所や電話番号を借りて仮のオフィスにできるサービスを利用して、個人情報を公開しないようにする方法もあります。
ただしバーチャルオフィスを利用する場合は、本来の自分の住所や電話番号ではないことを明示するなど、利用する場合は注意が必要です。

バーチャルオフィスとは何なのかや費用、メリット・デメリットなどは下記の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

 

特定商取引法に基づく表記はどこに表示すればいい?

特定商取引法に基づく表示について、どのような内容を表示するのかは定められていますが、どこに表示するかということまで決まっているのでしょうか?

実は特定商取引法に基づく表示は、特定の場所に表示しなければならないといった決まりはありません。

ですが消費者を守る法律であるため、利用するユーザーが確認しにくい場所に表示するのは好ましくないといえます。
トップページの一番下に表示したり、特定商取引法に基づく表示の専用ページを作成してトップページにリンクを設置したり、ユーザーがわかりやすい場所に表示しましょう。

カラーミーショップで特定商取引法に基づく表記を表示するには?

カラーミーショップでは、特定商取引法に基づく表記を表示する方に向けて、こちらにマニュアルをご用意しております。
また、「動画で知りたい」という方のために、YouTubeにて動画も公開しております。 あわせてご覧ください。

なお先ほどお伝えした、フリープランをご利用中の個人・個人事業主向けの、特商法による住所・電話番号表示の非公開設定のマニュアルはこちらになります。

そのほかの特定商取引法の対象の商取引とは?

冒頭で説明したように特定商取引法では、通信販売以外にも対象になる商取引があります。
いずれも、やり方によっては消費者にトラブルが起こってしまうような取引きです。

通信販売以外の取引きには何があるか、簡単にご紹介します。

訪問販売

訪問販売とは事業者が自宅に直接訪問するなどして、商品の販売やサービスの提供などを行う取引きをいいます。

路上などで声をかけて販売するキャッチセールスや、「当選した」「無料サービスを提供する」などといって顧客を誘導して商品やサービスを販売するアポイントメントセールスも訪問販売の一種です。

電話勧誘販売

電話勧誘販売とは、消費者に直接電話をかけて勧誘を行い、申込みを取り付ける取引きをいいます。
電話内で申込みが完結する取引きだけでなく、電話を切った後に再度電話をかけたり、郵送したりして申込みを行うような取引きも含まれます。

連鎖販売取引

連鎖販売取引とは、個人を販売員として誘い、さらに誘った販売員にほかの人を勧誘するようにして販売を拡大させる取引きをいいます。 いわゆるマルチ商法といわれる取引きです。

特定継続的役務提供

特定継続的役務提供とは、長期的かつ継続的にサービスを提供する契約を結ぶことで、消費者が高額の対価を支払うことを約束する取引きのことです。

特定商取引法では、美容医療、エステティック、結婚相手紹介サービス、学習塾、家庭教室、語学教室、パソコン教室などが規制の対象となっています。

業務提携誘引販売取引

業務提供誘引販売取引とは、仕事を提供する、収入が上るといった口実で、仕事の必要商品やスキル習得のための教材などを販売して相手に金銭的負担を与える取引きを指します。

訪問購入

訪問購入とは、消費者の自宅などを直接訪問して、物品を購入する取引きをいいます。
訪問販売との違いは、事業者自身が消費者から物品を買い取ることです。 不用品買取や宝石買取などが訪問購入に該当します。

まとめ

今回は、ネットショップ運営をする上で必ず表示しなくてはいけない「特定商取引法に基づく表記」について解説いたしました。

法律で定められていることという意味以上に、ネットショップのお店の情報をオープンにすることは、お客さまに信頼を与える意味が大いにあります。

お客さまからすれば、顔が見えないネットショップだからこそ、少しでも信頼がおけるお店で買い物をしたいと思っているため、わかりやすく正確に表示しましょう。

カラミちゃん
カラミちゃん

売り上げを上げるために非常に大切なので、きちんと意味を把握し、必ず自分のネットショップに載せておきましょう。

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よくある質問

 

特定商取引法とは何ですか?

消費者トラブルが生じやすい特定の取引きを対象に、トラブルを防止し消費者の利益を守るためのルールを定めている法律です。訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフなど消費者を守るルールが定められています。 詳しくはこちらの章でご確認ください。

ネットショップを開業する場合、何をする必要がありますか?

ネットショップに「特定商取引法に基づく表記」をする必要があります。具体的には「販売業者」「運営統括責任者名」「所在地」などを、サイト内のページに掲載しなければなりません。 「特定商取引法に基づく表記」の内容について、こちらの章でさらに詳しく解説しています。