GMOペパボ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する「カラーミーショップ」の付加サービスである「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」に関して、以下のとおり「カラーミークリエイターギルドbyGMOペパボ」利用・登録特約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本規約は、カラーミーショップの利用契約者(オーナー)及び「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」に登録し、オーナーのためイラスト制作、写真撮影、フレーズ制作、ネットショップPRプラン提案等のクリエイティブ活動を提供するクリエイター(公認クリエイター)の双方に適用されます。また、オーナー・公認クリエイターによる「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」の利用・登録は、本規約への同意を前提とし、その利用により、オーナー及び公認クリエイターは、本規約に同意したものとみなされます。
第1章 総 則
第1条(定義)
本規約に別段の定めがある場合を除いて、本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「カラーミーショップ」とは、当社が運営・提供するECサイト構築サービス「カラーミーショップ」(URL:https://shop-pro.jp/)のことをいいます。
(2)「本サービス」とは、オーナーがカラーミーショップを利用して作成したネットショップのため、イラスト制作、写真撮影、フレーズ制作等のクリエイティブ活動を担う公認クリエイターを指名し、当該公認クリエイターからそれらの提供を受けることができる「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」のことをいいます。本サービスには、上記クリエイティブ活動を提供するクリエイターのため、公認クリエイターとして登録し、クリエイティブ活動の委託を希望するオーナーを紹介することを内容とするサービスを含みます。
(3)「オーナー」とは、カラーミーショップの利用契約を締結している法人及び個人のことをいいます。
(4)「公認クリエイター」とは、本サービスにおいてネットショップを有するオーナーのためにイラスト制作、写真撮影、フレーズ制作、ネットショップPRプラン提案等のクリエイティブ活動を提供するクリエイターであって、当社所定の手続及び審査を経て本サービスにおける当社公認のクリエイターとして登録される法人及び個人のことをいいます。
(5)「ユーザー」とは、オーナー及び公認クリエイターの双方のことをいいます。
(6)「オーナーショップ」とは、オーナーがカラーミーショップを利用して開業・作成した自己のネットショップをいいます。
(7)「クリエイティブ契約」とは、オーナーと公認クリエイターとの間又はオーナーと当社との間で、公認クリエイターのオーナーに対するクリエイティブ活動の提供に係る契約のことをいいます。
第2条(本規約の適用および変更)
1. ユーザーは、本規約に従って本サービスを利用するものとします。ユーザーが本サービスの利用を開始することによって、本規約の内容を全て承諾したものとみなします。なお、本サービスの利用の開始とは、オーナーにあってはカラーミーショップの管理画面から本サービスの利用の申込みをすることをいい、公認クリエイターにあっては、本サービスに公認クリエイターとしての登録の申込みをすることをいいます。
2. 当社は、いつでも任意の理由により、ユーザーに事前に通知することなく、本規約の変更、追加、または削除(以下「変更等」といいます。)を行うことができるものとします。
3. 変更等が行われた場合の本規約は、本サービスにおける掲示、電子メールによる通知その他当社が適当と認める方法で、当社がユーザーに対して当該変更等の通知を行った時点より効力を発するものとします。ユーザーは、この通知を覚知するため、常に本サービスにおける掲示及び当社からの電子メールを確認するものとします。なお、変更等が行われた後において、ユーザーが本サービスを利用することによって、変更等後の本規約の内容を承諾したものとみなします。
4. 当社は、本規約の内容が変更されたことによってユーザー又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
5. 公認クリエイターのオーナーに対するクリエイティブ活動の提供のためには、別途クリエイティブ契約が締結される必要があり、本規約とクリエイティブ契約との間に矛盾抵触が生じた場合、クリエイティブ契約の規定が優先するものとします。
第2章 本サービスの内容等
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、オーナーのため、オーナーショップで利用されるイラスト、写真、フレーズ等の制作、撮影等や、ネットショップPRプランの提案等のクリエイティブ活動を実施する公認クリエイターを紹介し、公認クリエイターがオーナーのためのクリエイティブ活動を提供するサービスです。その詳細は以下のとおりです。
(1)公認クリエイターは、本サービスにおいて公認クリエイターとして登録・表示され、公認クリエイターが登録したその氏名・名称、活動分野、費用などが本サービスのためのウェブサイト上に表示されることになります。
(2)公認クリエイターによるオーナーに対するクリエイティブ活動の提供は、次のいずれかの方法によることになります。
①当社取次の方法
オーナーと公認クリエイターとの間で直接にクリエイティブ活動の提供に係る契約を締結していただきます。
②当社受注・再委託の方法
オーナーと当社が公認クリエイターによるクリエイティブ活動の提供のための契約を締結し、公認クリエイターが当社の委託先としてクリエイティブ活動を提供していただきます。
(3)オーナーは、公認クリエイターを選択し、オーナーショップのためのクリエイティブ活動を委託することができます。当社取次の方法又は当社受注・再委託の方法のいずれが採用されるかについては、公認クリエイターの紹介ページに記載されるとおりとし、その記載がない場合又はいずれも選択できるように記載されている場合には、当社が指定します。
2. オーナーは、公認クリエイターがオーナーのために制作、撮影等した成果物について、オーナーによるカラーミーショップの利用期間中、オーナーショップに掲載する目的に限り、使用することができるものとします。ただし、公認クリエイター(当社取次の方法の場合)又は当社及び公認クリエイター(当社受注・再委託の方法の場合)との個別の協議及び書面による同意により、オーナーは、その他の用途にも成果物を使用することができる場合があります。
3. 当社は、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部の変更を行うことができるものとします。この場合、当社は、変更によりユーザーに生じた損失、損害、結果について一切責任を負いません。
4. 当社は、オーナーによる公認クリエイターの成果物の利用により発生したオーナーの損害及び公認クリエイターの損害(いずれにも第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)に関し、一切責任を負いません。
第3章 オーナーの利用申込み等
第4条(利用申込)
1. オーナーが本サービスを利用するには、別途当社が定める「カラーミーショップ利用規約」(URL:https://shop-pro.jp/?mode=terms)(以下「基本サービスの利用規約」といいます。)に同意の上、カラーミーショップの利用者となる必要があり、本規約に定めのない事項は、全て基本サービスの利用規約の定めが適用されるものとし、本規約に基本サービスの利用規約と矛盾する事項があるときは、本規約が優先して適用されるものとします。
2. オーナーは、本サービスの管理者ページ内に用意される本サービス利用申込ページから本サービスの利用を申し込むものとします。
3. 当社は、次の各号の場合には、オーナーによる本サービスの利用の申込を承諾せず、又は承諾を取り消すことができるものとします。
(1)オーナーが、第22条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当したことのある場合
(2)オーナーが、過去に、当社が運営するサービスの利用の停止等の処分を受けている場合
(3)暴力団、反政府組織、その他反社会的組織であるか、若しくはそれらの構成員・関係者となったとき、又はこれらの者と何らかの関係があることが明らかとなったとき
(4)本条第5項に基づく資料の提出がない場合
(5)その他当社が利用を不適切と判断した場合
4. 前項にかかわらず当社が本サービスの提供をした場合であっても、オーナーは本規約に基づくいかなる義務も免れないものとします。
5. 当社は、オーナーに対し、申込みに関する確認等のため必要な資料の提出を求める場合があります。オーナーは、当社から資料の提出を求められた場合には、速やかに指定された資料を提出するものとします。
第5条(オーナーの義務)
1. オーナーは、本サービスの利用を申し込むことで、当社及びオーナーのためクリエイティブ活動に従事する公認クリエイターに対し、本サービスの提供(公認クリエイターによるクリエイティブ活動、成果物の納入等を含みます。)に必要な範囲で、オーナーのカラーミーショップアカウントに関連する情報及び技術データ(オーナーショップの利用者に関する情報(当社が別途定める「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」に定義されている個人情報を含むことがあります。))の取得及び利用を許可するものとします。なお、オーナーは、当社が取得する個人情報については、当社のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)が適用されること、公認クリエイターが取得する個人情報については、オーナーと公認クリエイターとの間で直接にその取扱いについて協議して定めることに同意します。
2. 前項に定める情報及び技術データに関する取扱いについて個別の協議を要するときは、オーナーは、その旨を当社及びオーナーのためクリエイティブ活動に従事する公認クリエイターに申し入れるものとします。
3. 当社は、当社取次の方法、当社受注・再委託の方法のいずれが採用されたかにかかわらず、本規約に基づき公認クリエイターに提供された一切の情報について、いかなる責任も負いません。
第6条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金は、クリエイティブ活動に対する対価として支払われるものとし、その詳細(金額、支払方法等)は、クリエイティブ契約又は同契約の締結と同時に若しくは同契約の締結に先立って交付される見積書において定めるものとします。
2. オーナーが、公認クリエイター(当社取次の方法の場合)又は当社若しくは公認クリエイター(当社受注・再委託の方法による場合)に対し、クリエイティブ契約又は見積書に記載の業務の範囲を超える業務を委託又は指示する場合、予め本契約又は見積書の変更がされないときであっても、当該超える業務について相当の対価を支払うものとします。
第7条(オーナーによる申込みの撤回等)
1. オーナーは、本サービスの利用の申込みについて、クリエイティブ契約の締結までの間、いつでも撤回することができるものとします。ただし、クリエイティブ契約の締結前に、オーナーの要請に応じて公認クリエイターがクリエイティブ活動に着手した場合にはこの限りではありません。
2. オーナーは、クリエイティブ契約の締結後に同契約を解除又は解約しようとする場合には、同契約の定めに従うものとします。なお、同契約に特段の定めがない場合、オーナーは、その解約には同契約に定められた利用料金の全額の支払を要するものとします。
第4章 公認クリエイターの利用申込み等
第8条(登録)
1. イラスト制作、写真撮影、フレーズ制作、ネットショップPRプラン提案等のクリエイティブ活動を提供するクリエイター(以下「クリエイター」といいます。)は、当社所定の方法により、「クリエイターギルド」への加入を申込み、当社所定の審査を通過した場合、公認クリエイターとして本サービスに登録することができます。
2. 当社は、クリエイターが公認クリエイターとしての登録を認められたか否かにかかわらず、前項の審査について、その基準、過程等について開示する義務を負いません。
3. 当社は、審査の結果、公認クリエイターとしての登録を承諾するときは、その登録の申込みをしたクリエイターに対しその旨を、電子メールの送信その他の当社が適当と認める方法により通知するものとし、当該通知が公認クリエイターに到達した日をもって、本サービスの利用契約が、当社と公認クリエイターの間に成立するものとします。
4. 公認クリエイターは、契約成立以降、公認クリエイターが設置運営するウェブページ、SNS等において、「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」の登録者であることを公表することができます。また、当社も、当社が適当と判断する方法によって、その旨を公表することができることとします。
5. 当社は、カラーミーのオーナー向け管理者ページで、公認クリエイターを一覧表示し紹介することができることとします。
6. 当社は、次の各号の場合には、クリエイターによる本サービスの利用の申込を承諾せず、又は公認クリエイターとしての登録を取り消すことができるものとします。
(1)公認クリエイターが、第22条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当したことのある場合
(2)公認クリエイターが過去に当社が運営するサービスの利用の停止等の処分を受けている場合
(3)暴力団、反政府組織、その他反社会的組織であるか、若しくはそれらの構成員・関係者となったとき、又はこれらの者と何らかの関係があることが明らかとなったとき
(4)本条第8項に基づく資料の提出がない場合
(5)その他当社が利用を不適切と判断した場合
7. 前項にかかわらず当社が本サービスの提供をした場合であっても、公認クリエイターは本規約に基づくいかなる義務も免れないものとします。
8. 当社は、クリエイター(公認クリエイターを含みます。以下本項において同じ)に対し、申込みに関する確認等のため必要な資料の提出を求める場合があります。クリエイターは、当社から資料の提出を求められた場合には、速やかに指定された資料を提出するものとします。
第9条(禁止事項)
公認クリエイターは、下記に該当又はその恐れがある行為をすることはできません。
(1)公認クリエイターとしての業務であるか否かを問わず、他の公認クリエイター若しくは本サービスの利用者、第三者又は当社の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、工業所有権等。以下同じ。)及びその他の権利を侵害する行為、また侵害する恐れのある行為
(2)公認クリエイターとしての業務であるか否かを問わず、他の公認クリエイター若しくは他の本サービスの利用者、第三者又は当社の財産、信用、プライバシーを侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3)公認クリエイターとしての業務であるか否かを問わず、他の公認クリエイター若しくは他の本サービスの利用者、第三者又は当社に不利益を与える行為、又はその恐れのある行為
(4)公認クリエイターとしての業務であるか否かを問わず、他の公認クリエイター若しくは他の本サービスの利用者、当社がコミュニティ運営を委託した者、第三者又は当社を誹謗中傷する行為、又は不快感を抱かせる行為
(5)他の公認クリエイター若しくは本サービス利用者又は第三者の個人情報を売買又は譲受にあたる行為、又はそれらの恐れのある行為
(6)公序良俗に反する行為、その恐れのある行為、又はそれを助長する行為
(7)公序良俗に反する情報を他の本サービス利用者又は第三者に提供する行為
(8)未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受、掲載、提供等する行為、それらを助長する行為
(9)法令に違反する行為や犯罪的行為、若しくはその恐れのある行為、あるいはそれらを幇助する行為
(10)本サービス及びその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、又は当社の信用・名誉等を毀損する行為
(11)コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて又は本サービスに関連して使用、又は提供する行為
(12)他人になりすまして情報を送信、受信又は表示する行為
(13)当社のE-メールサービスを利用し、又はオーナーのウェブサイトを通じるなどして、無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反しE-メール等を送信する行為、又は事前に承認していない多数の送信先に対するE-メール情報配信行為
(14)IPアドレス、アカウント、ID、パスワード、E-メールアドレス、及びドメイン名を不正に使用する行為
(15)本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為
(16)インターネット上で、他の本サービス利用者、第三者若しくは当社が入力した情報を不正に改ざんする行為
(17)サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
(18)本サービスにおいて、事実に反する、又はその恐れのある情報を提供する行為
(19)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(20)公職選挙法に違反する行為
(21)当社と同種、又は類似の業務を行う行為
(22)暴力団等の反社会的勢力と関連すること、また名目を問わず資金提供その他の取引を行う行為、又はそれらに該当すると当社が判断する行為
(23)当社所定の手続きによらずに、自己又はオーナーその他第三者のクレジットカード、デビットカード又はキャッシュカードに関する情報(利用者名、有効期限及びセキュリティコード等の一切の情報を含みます。)を入力し、又は入力させ、保持すること
(24)その他、当社が不適切と判断する行為
第10条(公認クリエイターの情報登録)
1. 当社は、本サービスとして、本サービスのためのウェブページに、公認クリエイターの写真、氏名、屋号又は名称、活動分野(公認クリエイターとしてオーナーに提供することのできるクリエイティブ活動の内容)、受託の方法の選択(当社取次の方法又は当社受託・再委託の方法の別)、委託費用その他当社が適当と認める情報を掲載することができるものとします。
2. 公認クリエイターは、当社による前項の情報の掲載のため、当該情報を当社に提供するものとします。なお、公認クリエイターは、当該情報に変更が生じた場合、速やかにその旨を当社に通知し、登録情報の変更を求めるものとします。
第11条(オーナーの情報の取扱)
1. 公認クリエイターは、本サービスを通じて知り得たオーナーの情報又はオーナーショップの利用者の情報等(個人情報を含むがこれに限られません。以下、併せて「オーナー個人情報等」といいます。)を厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 公認クリエイターは、本サービスを通じて知り得たオーナー個人情報等を、当社又はオーナーから明示的に同意を得た目的以外の目的で利用してはならないものとします。
3. 公認クリエイターは、当社が求めたときは、直ちに公認クリエイターの取り扱っているオーナーの個人情報の取得状況、管理状況等について当社に報告するものとします。
4. 公認クリエイターは、本条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると知ったときは、直ちにその旨を当社に報告するとともに、それに対する当社の指示に従うものとします。
5. 公認クリエイターは、万一オーナー個人情報等について、漏洩・窃取その他の事故が発生し、又は発生するおそれがあることが判明した場合には、直ちにその内容をオーナーに通知するものとし、かかる事故に起因し又は関連して購入者及び第三者から異議、苦情の申立又は実費若しくは対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、弁護士費用等を含めて公認クリエイターの費用と責任においてこれを処理するものとします。
6. 公認クリエイターは、オーナーに対するクリエイティブ活動の提供を終え、オーナー個人情報等を保有する必要がなくなった場合、本サービスを通じて知り得たオーナー個人情報等(その複製物を含む。)を直ちに記録媒体等から消去しなければならないものとします。
第12条(手数料)
1. 公認クリエイターは、本サービスの利用の対価として、当社に対し、別途当社が定める費用を支払うものとします。なお、当面の間(当社が本規約を変更する時まで)、当社取次の方法によって公認クリエイターがオーナーに対してクリエイティブ活動を提供する場合の本サービスの利用の対価は無料とします。
2. 当社は、当社受託・再委託の方法によって公認クリエイターがオーナーに対してクリエイティブ活動を提供する場合、オーナーと締結する契約に基づいてクリエイティブ活動の提供等に係る対価の支払を受けた後、当社所定の手数料を差し引き、その残額(公認クリエイターが受領する取り分)を振込送金の方法によって公認クリエイターに支払うこととします。なお、振込手数料は公認クリエイターの負担とします。
3. 当社は、公認クリエイターが当社による前項の支払のための振込送金先となる銀行口座を指定しない場合には、何らの責任を負うことなく、当該公認クリエイターに対し振込金額の支払を留保することができるものとします。この場合において、当該公認クリエイターが振込可能な銀行口座を指定したときは、当社は、当該指定が行われた日の属する月の翌月の末日までに振込金額を支払うものとします。
4. 公認クリエイターが理由の如何を問わず公認クリエイター登録を抹消若しくは抹消された場合において、当社が当該公認クリエイターに対し、本規約に基づき支払を留保することのできる振込金額があるときは、当該公認クリエイターは当社に対する振込金額の請求権を失うものとし、公認クリエイターは予めこれに同意するものとします。
5. 本条第1項及び第2項にもかからず、以下のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合には、当社は、振込金額を振り込まないものとし、公認クリエイターは予めこれを承諾するものとします。
(1)オーナーからのクレーム等があった場合
(2)当社受託・再委託の方法が採用されている場合において、オーナーから当社に対する費用の支払がない場合
(3)その他当社が適切でないと判断した場合
第13条(公認クリエイターの義務)
1. 公認クリエイターは、オーナーに対するクリエイティブ活動の提供について、おの全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとします。
2. 公認クリエイターは、クリエイターギルドに公認クリエイターとして登録されている期間中、クリエイターギルドの登録情報として掲載されたクリエイティブ活動について、直接にオーナーから受託することはせず、当社取次の方法又は当社受託・再委託の方法によって受託するものとします。ただし、当社から個別に承諾を受けた場合にはこの限りではありません。
第14条(公認クリエイターによる解約)
公認クリエイターは、別途当社が定める方法により、いつでも公認クリエイターとしての登録を取りやめることができます。ただし、公認クリエイターが本サービスを通じて現にオーナーに対してクリエイティブ活動を提供している期間中はこの限りではありません。
第5章 クリエイティブ契約の締結及びクリエイティブ活動の提供
第15条(クリエイティブ契約の締結)
1. オーナーが公認クリエイターからクリエイティブ活動の提供を受けるためには、書面又は電磁的方法によって、クリエイティブ契約書を作成し、これを取り交わす必要があります。なお、クリエイティブ契約書については、注文書・注文請書によって代替することがあります。
2. 当社取次の方法の場合、オーナーと公認クリエイターとの間で個別に協議の上、クリエイティブ契約を締結していただきます。当社は、オーナーと公認クリエイターとの間のクリエイティブ契約に関し、何ら責任を負うものではなく、オーナーは、予めこのことに同意するものとします。
3. 当社受注・再委託の方法の場合、オーナーと当社との間で個別にクリエイティブ契約を締結します。この場合でも、公認クリエイターによるクリエイティブ活動に関することについては、オーナーと公認クリエイターとの間で直接にやりとりをしていただきます。
第16条(クリエイティブ契約の内容)
1. 当社取次の方法による場合のクリエイティブ契約の内容は、公認クリエイターとオーナーとの間で独自に定めるものとします。ただし、公認クリエイター及びオーナーは、両者間でクリエイティブ契約に係る契約書を作成しなかった場合、同契約書に規定がない場合もしくは当該規定に矛盾抵触しない場合には、次項各号の内容が両者間のクリエイティブ契約の内容となることに予め同意するものとします。
2. 当社受託・再委託の方法による場合のクリエイティブ契約には、当社とオーナーとの間で別途書面による合意をしない限り、次の各号に掲げる内容を含むものとします。なお、公認クリエイターも、本項に規定するクリエイティブ契約に従う義務を負うものとします。
(1)資料等の貸与
①公認クリエイターによるクリエイティブ活動のため必要がある場合、オーナーは、公認クリエイターに対し、直接に、資料、物品等を貸し出すものとします。
②公認クリエイターは、貸与を受けた資料、物品等について、善良な管理者の注意義務をもって保管・管理し、その使用を終えた場合、速やかに、オーナーの指示に従って返還、廃棄等するものとします。
(2)納入及び検査
①公認クリエイターによるクリエイティブ契約の成果物は、公認クリエイターからオーナーに直接に納入されるものとします。なお、その方法は、当社所定の方法とします。
②オーナーは、納入の日から5営業日以内(当社の営業日とします。以下「検査期間」といいます。)に成果物の検査を行い、その結果を公認クリエイターに通知します。なお、通知がない場合、当社は、検査に合格したものとみなすことができます。
③オーナーは、成果物について修正の必要があると判断する場合、公認クリエイターに対し、検査期間内にその旨を通知し、修正を受けることができるものとします。なお、修正後の検査については、本号②及び③を適用します。
④本項に定める検査の合格日をもって、成果物の引渡しが完了するものとします。
(3)契約不適合責任
前号の検査において発見することのできなかった契約不適合については、引き渡しの完了後6か月間に限り、公認クリエイターが直接にオーナーに対して責任を有するものとし、当社は、成果物の引渡し後には責任を負わないものとします。
(4)危険負担
公認クリエイターは、公認クリエイター、当社又はオーナーのいずれの責めにも帰さない事由により、オーナーが公認クリエイターからクリエイティブ活動の成果物の納入を受ける前に当該成果物が滅失又は毀損した場合、当該滅失又は毀損にかかる一切の危険を負担するものとします。納入後の危険については、オーナーが負担するものとします。
(5)知的財産権等
①クリエイティブ契約に基づき提供されるクリエイティブ活動の成果物に係る知的財産権は、引渡しの時点で、公認クリエイターからオーナーに移転するものとします。なお、公認クリエイターが第三者の知的財産権を利用して成果物を作成することにする場合、公認クリエイターは、当該第三者からオーナーによる当該知的財産権の利用について予め承諾を得るものとし、かつ、当該第三者からその仕様について許諾を得るものとします。
②オーナーは、納入を受けた成果物について、オーナーショップに掲載する目的以外では使用してはならないものとします。ただし、公認クリエイターから書面又は電磁的方法によって個別に承諾があった場合にはこの限りではありません。
③公認クリエイターは、オーナーに対し、成果物に係る著作者人格権を行使してはならないものとします。オーナーは、成果物の制作者である公認クリエイターの名称等を開示することにする場合、個別に公認クリエイターの承諾を得るものとします。
(6)秘密保持
①オーナー、当社及び公認クリエイターは、クリエイティブ契約の内容(本規約に定められている内容を除きます。)、いずれかの当事者が書面又は電磁的記録として秘密として指定した事項について、秘密として保持し、第三者への開示若しくは漏洩又はクリエイティブ契約の目的の範囲を超えた使用をしてはならないものとします。ただし、開示を受けた時点において既に公知である情報、開示を受けた後に自己の責めによらず公知となった情報、開示を受けた時点において自己が既に適法に保有していた情報、開示を受けた後に自己が秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得した情報及び開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報については、秘密から除外するものとします。
②オーナー、当社及び公認クリエイターは、クリエイティブ契約が終了した場合には、前記①の秘密を、当該秘密の開示者の指示に従い、削除、返還、破棄等するものとします。
(7)その他
本規約に規定する事項は、個別のクリエイティブ契約に矛盾抵触しない範囲において、同契約の一部を構成するものとします。
3. 当社受託・再委託の方法による場合における、当社と公認クリエイターの間の再委託に係る契約の内容は、前項に規定する内容がそのままに公認クリエイターに適用されるものとし、公認クリエイターは、当社に代わってクリエイティブ活動に関する一切の債務を直接にオーナーに履行するものとします。また、公認クリエイターは、全ての責任を滞りなく果たすことによって、当社を免責するものとします。
第17条(クリエイティブ活動の提供)
1. 公認クリエイターは、本規約及びクリエイティブ契約の定めに従い、オーナーに対し、クリエイティブ活動を提供するものとします。なお、当社受注・再委託の方法による場合、当社は、公認クリエイターに対し、その受注したクリエイティブ活動の提供を再委託することになります。
2. オーナーと公認クリエイターは、相互に密に連絡を取り合うものとします。
第18条(問合せ対応)
1. 公認クリエイターがオーナーに提供したクリエイティブ活動に関連して、オーナーや第三者により問い合わせ、クレーム、トラブル、請求、紛争等(以下「クレーム等」といいます。)が発生した場合において、当社取次の方法が採用されていたときには、公認クリエイターは、自己の責任と費用においてクレーム等を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。この場合、公認クリエイターは、直接オーナー又は第三者と連絡を取り、その解決を図るものとし、かつ、当社に一切の責任を負わせないものとします。なお、オーナーは、公認クリエイターとの間で当該クレーム等を解決するものとし、当社が一切の責任を追わないことを予め承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当社受託・再委託の方法が採用されていたときには、公認クリエイターは、当社の指示に従い、自己の責任と費用においてクレーム等を解決するものとし、当社を免責するものとします。ただし、クレーム等が専ら当社の責に帰すべき事情によって生じた場合には限りではなく、この場合には、当該クレーム等を当社が解決するものとし、公認クリエイターは、その解決のため、当社に協力するものとします。なお、オーナーは、公認クリエイターが当該クレーム等の解決に当たることを予め承諾するものとします。
3. 前二項の定めにもかかわらず、公認クリエイターがオーナー又は第三者と直接連絡を取らない場合その他クレーム等の解決のため適切な対応を執らない場合、当社は、当社の判断で、オーナー、第三者その他クレーム等の関係者に対して連絡をとることができるものとします。当社がクレーム等への対応について費用を支出した場合において、その責任が公認クリエイターにあるときには、当社は、公認クリエイターに対し、その費用を請求することができるものとします。
第19条(公認クリエイターによるクリエイティブ活動の提供に係る責任等)
1. 公認クリエイターがオーナーに提供したクリエイティブ活動の成果物に係る欠陥、契約不適合、不具合、品質不良等に係る責任は、全て公認クリエイターがオーナーに対して直接に責任を負い、当社は免責されるものとし、オーナー及び公認クリエイターは予めこれを承諾するものとします。
2. 公認クリエイターは、当社取次の方法によってオーナーに対してクリエイティブ活動を提供する場合、予め、提供するクリエイティブ活動の内容、成果物、その納入の方法、検収に関する定め、契約不適合責任に関する事項、費用、知的財産権の処理に係る事項、秘密保持に関する事項、契約の終了に関する事項その他必要な事項を定め、それらを記載した契約書を取り交わすものとします。ただし、本規約に規定するクリエイティブ契約の内容をそのままに適用することにする場合、上記各事項の全部又は一部の規定を省略することができます。
3. 公認クリエイターは、当社受託・再委託の方法によってオーナーに対してクリエイティブ活動を提供することになる場合、当社とオーナーとの間で、予め、当社が適当と判断する内容において、提供するクリエイティブ活動の内容、成果物、その納入の方法、検収に関する定め、契約不適合責任に関する事項、費用、知的財産権の処理に係る事項その他必要な事項を定め、それらを記載した契約書を取り交わすことを承諾します。ただし、本規約に規定するクリエイティブ契約の内容をそのままに適用することにする場合、上記各事項の全部又は一部の規定を省略することができます。公認クリエイターは、当社とオーナーとの間の当該契約書の内容として希望する事項がある場合、当社がオーナーと当該契約書を取り交わす前にその内容を当社に対して通知し、当社に協議を求めるものとします。
第6章 利用上の責務
第20条(利用環境の整備)
1. ユーザーは、本サービスの利用並びにクリエイティブ活動の委託及び提供に必要な通信機器、装置、コンピュータ、デバイス、ソフトウェア、通信回線、機器、物品、取扱商品等のすべてを自己の責任と費用をもって準備し、本サービスを利用するために必要となる全ての環境の整備及び維持管理を行うものとします。
2. 当社は、ユーザーの使用する、本サービスの利用並びにクリエイティブ活動の委託及び提供に供する通信機器、装置、コンピュータ、デバイス、ソフトウェア、通信回線、機器、物品、取扱商品等の瑕疵、障害、動作不良、若しくは不具合により、ユーザーに損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとします。
第21条(自己責任の原則)
1. オーナーは、オーナーショップに関連して自己が有するデータの中に自己又は第三者の個人情報等が含まれる場合には、自らの責任においてこれを管理・使用するものとします。
2. 公認クリエイターは、クリエイティブ活動のため前項の個人情報等に接することになる場合、これを保有、保管、持ち出し、第三者への提供、漏洩等してはならないものとします。
3. 本サービスを利用して、ユーザーの間でなされる情報(個人情報に限られません。)の授受、及びそれに付随して行われる行為及び損害について当社は一切責任を負わないものとします。
4. ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関連して取り扱うことのある自己が保有するデータのバックアップ等保存を行うものとし、当社は、本サービスの提供の中止、中断、又は解約後の同データの毀滅に関して一切その責任を負わないものとします。
第22条(利用の制限)
1. ユーザーが、以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるときは、当社は、事前に通知、催告することなく、直ちに、当該ユーザーに対する本サービスの全部又は一部の提供を停止し、本サービスの利用に係る契約を解除し、または本サービスへの登録を終了することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反し、又は当社の本規約に基づく指示に従わないとき
(2)ユーザーが以下に該当する行為を行ったとき
①当社又は当社の従業員等に対する暴力的な要求行為
②当社又は当社の従業員等に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、当社又は当社の従業員等に対する脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
④風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤前各項目に準じる行為
(3)オーナーが、本サービスの利用料等を支払わないとき
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあったとき、租税公課を滞納し督促を受けたとき、又は当社が公認クリエイターに支払う振込金額等の金銭について、当社に対して差押え又は当該差押えを理由として第三者から支払い等の請求がなされたとき
(5)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これに準じる手続きの申立てがなされ、若しくは自らかかる申立てを行ったとき
(6)ユーザーが、当社の運営するいずれかのサービスの利用規約に違反し、過去に当該サービスの利用の停止、契約の解除等の処分を受けたことがある場合
(7)その他本サービスを提供することが不適当であると当社が判断したとき
2. 当社は、本条に基づき、本サービスの提供を停止、利用契約の解除その他第1項に定める措置を実施したことによりユーザー又は第三者に生じる損害・結果について、何ら責任を負わないものとします。
3. ユーザーが本条に基づき本サービスの提供の停止等の処分を受けた場合において、オーナーと公認クリエイターとの間にクリエイティブ契約が現に存続するときには、オーナーと公認クリエイターは、その協議により、または個別のクリエイティブ契約による取り決めにより、同契約の取り扱いについて解決するものとします。
4. 前項の場合において、オーナーと当社との間にクリエイティブ契約が現に存続するときには、事由の如何を問わず、当該クリエイティブ契約は終了するものとします。ただし、当該クリエイティブ契約の終了が公認クリエイターの事由による場合には、当社は、オーナーに対し、他の公認クリエイターを紹介することができ、これをもって当社の一切の責任の履行とすることとします。なお、この場合、当該クリエイティブ契約の終了の事由を生じさせた公認クリエイターは、何らの費用の支払も受けることができないものとします。
5. 本条による本サービスの提供の停止、解除は、当社のユーザーに対する損害賠償請求を何ら妨げないものとします。
第7章 保証
第23条(保証)
1. 当社は、本サービス又は公認クリエイターによるクリエイティブ活動の提供がオーナーの要求する仕様を満たしていること、オーナーショップの売上の上昇、アクセス数の増加、セキュリティリスクのないこと等を保証するものでないことをオーナーは予め理解し、承諾するものとします。
2. 公認クリエイターのコンテンツやサービスについて、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8章 本サービス中断
第24条(サービスの中断)
1. 当社は、安定した運営に最善を尽くすものとしますが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
(1)サーバ、通信回線若しくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由により本サービスの提供ができなくなった場合
(2)システム(サーバ、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含みます。)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
(3)火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
(4)地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病の蔓延等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(6)法令による規制、司法命令等の適用により本サービスの提供ができなくなった場合
(7)その他、運用上、技術上当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
2. 当社は、いつでも任意の理由により、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
3. 当社は、本サービスの一時中断、及び廃止によりユーザーに生じた損害について、一切その責任を負わないものとします。
第9章 損害賠償等
第25条(損害賠償)
1. 当社は、本サービスの利用に関して、当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が発生した場合には、当社の故意又は重過失による場合を除き、ユーザーに現実に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。但し、公認クリエイターに対する損害の賠償は、当該損害が発生した日から遡ること1年以内に本サービスを利用して公認クリエイターが得ることのできたクリエイティブ活動の対価額の合計額を上限とします。なお、当社はオーナーに対し、当該損害に関して本サービスの利用料の返金をした場合には、返金額に相当する範囲において損害を賠償する義務を免れるものとします。
2. ユーザーが、本規約に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該ユーザーとの間の契約を解除したか否かに関わらず、当該ユーザーは、当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が、ユーザーと第三者との紛争、その他ユーザーの責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含みます。)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部としてユーザーに請求することができるものとします。
3. 前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体に所属する個人をユーザーとして登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第10章 雑則
第26条(利用権譲渡等の禁止)
ユーザーは、当社の承諾なしに、本サービスのユーザーとしての地位並びに権利及び義務を第三者に譲渡又は貸与等の処分をできないものとします。
第27条(ユーザーデータの利用)
ユーザーは、当社に対し、本サービスの運営、宣伝告知等のため、本サービスに関するウェブサイト上で利用する目的(以下「本目的」といいます。)に限り、ユーザーショップ上のテキスト、画像、動画等(以下「ユーザーデータ」といいます。)の全部又は一部を複製・公衆送信等利用すること、並びに本目的のための利用に必要な範囲において、ユーザーデータのリサイズ等の加工、改変等が行われることをあらかじめ無償で許諾するものとし、この場合において、ユーザーは、当社に対して、著作者人格権を行使しないものとします。
第28条(存続条項)
ユーザーによる本サービスの利用の終了後といえども、第3条(本サービスの内容)第4項、第11条(オーナーの情報の取扱)、第12条(手数料)第4項、第18条(問合せ対応)、第19条(公認クリエイターによるクリエイティブ活動の提供に係る責任等)第1項、第21条(自己責任の原則)、第23条(保証)、第24条(サービスの中断)第3項、第25条(損害賠償)、第26条(利用権譲渡等の禁止)、第27条(ユーザーデータの利用)、本条、第29条(準拠法)及び第30条(解釈および管轄裁判所)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第29条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第30条(解釈および管轄裁判所)
1. 本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。
2. 当社とユーザーとの間におけるすべての紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを予め合意します。