独自ドメイン常時SSL 利用規約

常時SSLオプション特約(以下「本特約」といいます)は、GMOペパボ株式会社(以下「当社」といいます)が提供するデジタル証明書の取得提供サービス「常時SSLオプション」(以下「本オプション」といいます)の利用条件について定めるものです。本オプションの申込みをするお客様は、本特約に同意したものとみなします。
第1条【定義】
  • 「本サービス」とは、当社が提供するネット構築ASPサービス「カラーミーショップ」(トップページURL:https://shop-pro.jp/)をいいます。
  • 「ユーザー」とは、本サービスを利用するためのアカウントを当社から発行された者をいいます。
  • 「証明書」とは株式会社トリトン(所在地:神奈川県鎌倉市小袋谷2−1−3 以下「トリトン」といいます。)が提供するデジタル証明書のうち、本オプションを利用して取得されるものをいいます。
  • 「契約者」とは、正当に本サービスを利用されているユーザーのうち、当社が別途指定する方法でドメイン設定をしている方であって、本オプションの利用申込をした方及び当社の承諾を得て利用をしている方をいいます。ただし、次の各号に該当する方は、本オプションの利用申込をできないものとします。
    (1)本サービスの利用料金を過去1度も支払ったことがない方(お試し期間中に本サービスを利用されている及び当社が提供する本サービス以外のサービスを利用したことの特典として、本サービスの一部の機能の利用を認められている方を含みますがこの限りではありません。)
    (2)前号の他、別途当社が本オプションの利用申込を認めていない方
第2条【トリトン規約等への同意】
  • 契約者は、証明書の発行・利用に関しトリトンが定め、同社のWebサイトにおいて公開される「CPS 認証業務運用規定」「CP 証明書ポリシー」及び「SSLサーバ証明書利用約款」「Warranty Policy」「依拠当事者規約 」「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」「ルート証明書/中間証明書」その他証明書に関してSSLサーバー証明書に関するポリシー、指示、指針、その他の取り決め(以下 総称して「トリトン規約等」といい、本特約及びカラーミーショップ利用規約と併せて「規約等」といいます。)に同意したうえで、本オプションを申し込むものとします。当該同意のない場合は、申し込むことができません。
  • 契約者と証明書の申請者が異なる場合、契約者は、申請者に対しトリトン規約等に同意させるものとし、当該同意がなかったことによるトラブル等に関しては、当社は一切その責任を負わないものとします。
第3条【本特約の適用】
  • 本オプションは、本サービスの付加サービスです。本オプションを利用するときは、本特約のほか、カラーミーショップ利用規約にも従うものとします。なお、当社が運営するWebサイト上で随時掲載する本オプションに関するルール・注意事項、諸規定等は本特約の一部を構成するものとします。
  • 当社は、事前の告知や契約者の承諾を得ることなく、本特約を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社の運営するWebサイトにおける表示、登録メールアドレスに対する電子メールの送信、書面の送付その他当社が適当と認める方法により、契約者に告知します。なお、当該告知の時点をもって、変更後の本特約は有効になるものとします。
  • 本オプションに関する事項で、本特約に規定されていない事項については、全てカラーミーショップ利用規約が適用又は準用されるものとします。また、本特約の規定とカラーミーショップ利用規約の規定とが相反する場合には、本オプションの利用の範囲においては、本特約が優先して適用されるものとします。
第4条【本オプションの利用条件等】
  • 本オプションは、証明書の提供サービスをいいます。当社は、契約者に対し、トリトンの発行する証明書を提供します。サービスの内容、その他具体的な条件等は、当社のWebサイトにおいて表示するものとします。
  • 本オプションは、当社が本オプションの対象に含めるドメイン名(以下「発行対象ドメイン名」といいます。)について申し込むことができるものとし、契約者は、発行対象ドメイン名の登録者とします。
  • 本オプションにおける証明書に関する全ての手続は、カラーミーショップ利用規約に従い正当に本サービスの利用を行う権限を付与された方のみがこれを行うことができるものとします。ただし、第1条第4項各号に該当する方を除くものとします。
  • 契約者は、本オプションの利用、発行対象ドメイン名を使用する権利の有無に関する第三者との紛争その他一切の紛争に関して、当社及びトリトンを関与させてはならず、契約者自身の費用と責任でこれを解決するものとします。
第5条【証明書の発行申請】
  • 契約者は、当社が指定する申込専用ページにおいて、所定の情報(以下「登録情報」といいます。)を入力の上、当社に対し、証明書の発行を申請するものとします。
  • 当社は、前項に基づく申請があったときは、当社は、契約者からの利用料金(第8条に定めます。)の支払いを確認したのち、登録情報に基づきトリトンに対し、証明書発行申請の手続き(以下「発行手続」といいます。)を開始します。
  • 当社は、トリトンから、契約者又は証明書の申請者に関する追加情報の提出要求その他の連絡があった場合、当社はその旨を契約者に通知するものとし、契約者は直ちに当該連絡に応じるものとします。契約者は、トリトンが、契約者が第1項の定めに従い登録した連絡先に追加情報の提出要求その他の連絡をとることについて、予め同意するものとします。
  • 発行手続は、本オプションの利用を承諾する旨の通知が契約者に到達したときに完了し、当該完了をもって、契約者と当社との間に、本オプションの利用に関する契約が成立するものとします。なお、証明書が廃止された場合は、廃止の理由を問わず、利用契約も終了するものとします。
  • 証明書の発行手続の完了後、証明書の有効期間中は、発行対象ドメイン名に関し、次の各号の事項は行えないものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
    (1)発行対象ドメイン名の変更
    (2)発行対象ドメイン名の移動・削除
    (3)その他当社又はトリトンが定める事項
  • 当社は、登録情報のうち、契約者の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。)を本オプションの提供に必要な範囲内においてのみトリトンに対し提供するものとし、契約者は、当社による当該個人情報の提供について承諾するものとします。
第6条【証明書発行の権限等】
  • 証明書発行の可否、廃止等は、トリトンの独自の裁量により判断されます。当社は、証明書の発行申請の手続きを代行しますが、トリトンの証明書発行にかかる決定について何らの責任を負わないものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。
  • 本オプションは、トリトンの都合により本オプションの提供が中断、終了又は仕様が変更される場合があります。トリトンから本オプションの提供の中断、終了又は変更にかかる通知を受領した場合、当社は、速やかに契約者に通知するものとします。
  • 当社は、前2項に関し契約者に発生した損害に対しては一切責任を負わないものとします。
第7条【本オプションの利用、更新期間等】
  • 本オプションの利用契約は本サービスの利用契約に付随するものとし、本サービスの利用契約が終了した場合は、本サービスの利用契約が終了した理由の如何を問わず本オプションの利用契約も終了するものとします。
  • 本オプションの最初の有効期間は、本オプションの利用契約が成立した時から、本オプションの利用契約が成立した時における本サービスの利用契約の満了日までとします。
  • 契約者が別途当社の定める日時までに所定の方法により更新拒絶の手続きを行わない場合には、本オプションの利用契約は自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。この場合の、更新期間は本サービスの利用契約の有効期間と同一とします。
  • 前項にかかわらず、契約者が本サービスの利用契約の利用料金を滞納している場合その他当社が更新を不適当と認める場合、本オプションの利用契約を更新しないものとします。
  • 本オプションの有効期間は、当社が別途定める場合を除き、変更することができないものとします。
  • 第2項及び第3項にもかかわらず、有効期限日までに利用料金の支払が確認できない場合には、当社は証明書の更新を拒絶し、本オプションの提供を停止又は終了することができるものとします。
第8条【利用料金】
  • 契約者は、当社が別途定めるところに従い、本オプションの利用料金(証明書発行費用を含みます。)を当社の指定する期限及び方法により支払うものとします。
  • 前項に従い当社に対し支払われた利用料金は、当社が特に必要と認めた場合又は当社の故意または重過失により本オプションの利用ができなかった場合を除き、いかなる理由があっても返還を行わないものとします。
第9条【証明書の使用制限】
契約者は、証明書を次の目的で利用してはならないものとします。 (1)証明書発行の申請に記載した以外のドメイン又は組織名に関わる秘密鍵又は公開鍵の操作に利用すること
(2)その他トリトン規約等により禁止される目的での利用
第10条【証明書の廃止】
  • 当社及び契約者は、証明書の有効期間中、以下の事由に該当する場合には、本オプションに基づき発行された証明書を失効させ、本サービスの利用の全部又は一部を停止することができるものとします。
    (1)契約者が、当社が定める廃止手続を行った場合
    (2)契約者が証明書を再発行し、再発行前に使用していた証明書が不要になった場合
    (3)証明書の発行申請が適切でないことが判明した場合
    (4)秘密鍵に危殆化が発生した場合、又はそれを疑うべき事実があることを知った場合
    (5)契約者による証明書、本オプションの利用が規約等に反する場合
    (6)発行対象ドメイン名に対する契約者の権利が終了した場合
    (7)証明書内の情報に変更があった場合
    (8)その他トリトンが廃止を決定した場合
  • 証明書の廃止に伴う利用料金の返還は、当社が特に必要であると認めた場合を除き、一切行わないものとします。また、当社は証明書の廃止によって契約者その他第三者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第11条【契約者による解約】
契約者は、本オプションの利用契約を、有効期間の途中において解約することはできないものとします。
第12条【当社からの問い合わせ】
  • 契約者は、本オプションの利用にあたり、当社から一定の事項について問い合わせを受けた場合、すみやかに回答を行うものとします。一定期間を経過しても必要な回答を行わず、当社が必要な手続又はその他の事務等を行うことができない場合は、当社は契約者に対し、本オプションの提供を中止することができるものとします。
  • 前項の規定は、契約者が次条において定める変更の届出を行わないために前項の問い合わせが契約者に到達せず、当社が必要な手続又はその他の事務等を行うことができない場合もこれを準用します。
  • 前二項に基づいて本オプションの提供を中止する旨を契約者に通知したときは、当社がその通知を発信した日から起算して5日目が経過した場合、当社は契約者との本オプションに関する利用契約を終了させることができるものとします。なお、当該通知が何らかの事情により契約者に到達しないときは、当社は、当該通知を発信した日から1週間経過した日をもって契約者との本オプションに関する利用契約を終了させることができるものとします。
  • 前項の場合、当社は、利用料金の返還について、当社が特に必要であると認めた場合を除き一切行わないものとします。また、当社は本オプションの提供の中止及び本オプションに関する利用契約の終了によって契約者に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第13条【変更の届け出】
  • 本オプションの利用にあたり当社に対して届け出た各種登録情報について変更があったときは、契約者は、その旨及び変更の内容をすみやかに当社に届け出る必要があります。この変更の届出は、当社が別に定める方法により行うものとします。
  • 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本オプションの提供及び本オプションに関するその他の事務を行います。
  • 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
第14条【代理人等による行為】
  • 契約者が代行業者又は代理人(以下、これらを総称して「代理人等」といいます。)を通じて本オプションの利用に関する各種手続を行う場合、当社は、当該代理人等が完全なる権限があるものとして取り扱います。
  • 当社は、代理人等が契約者の意思とは異なる行為を行ったことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第15条【営業秘密等の漏洩等の禁止】
  • 契約者は、当社、及びトリトンの事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの、又は当社、及びトリトンの顧客に関する情報を入手したときは、当社、及びトリトンがこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないものとします。
  • 前項の規定は、本オプションの終了後も、これを適用するものとします。
  • 契約者は、本オプションの終了時までに、契約者の責任と負担において、保有する第1項に定めた各情報を完全に消去しなければならないものとします。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社、及びトリトンに返還するものとします。
第16条【保証の排除】
  • 当社は、証明書の市場適格性、契約者の意図する使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害などを含め、証明書について一切の保証をしません。
  • 当社は、故意又は過失の有無や過失の程度を問わず、次の各号に掲げるいずれかの事由又はその他一切の事由により契約者または第三者に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
    (1)契約者がサーバに蓄積又は転送したデータの全部又は一部が滅失又は毀損したこと
    (2)契約者がサーバに接続できないこと
    (3)契約者がデータの全部若しくは一部をサーバに転送することができない又は接続に時間を要したこと
第17条【紛争処理及び損害賠償】
  • 当社は、本オプションの利用に関して、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害が発生した場合には、当該証明書に関し、損害が発生した日の属する月の利用料金に相当する金額を上限として、損害賠償の責任を負うものとします。なお、当社は、契約者に対し、当該損害に関して利用料金等の返金をした場合には、返金額に相当する範囲において損害を賠償する義務を免れるものとします。
  • 契約者が、本特約に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該契約者との利用契約を解除したか否かに関わらず、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責めに帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部として契約者に請求することができるものとします。
  • 前項の規定は、法人又は団体が当該法人又は当該団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本特約に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(附則)本特約は、2016年12月15日より施行するものとします。