いつもカラーミーショップをご利用いただきありがとうございます。
今回は、2023年10月1日(日)より施行される、景品表示法5条3号に基づく指定告示(以下、指定告示)へのカラーミーショップの対応をご案内します。
近年、事業者や事業者に依頼を受けたインフルエンサーなどによる、一般消費者を装った商品・サービスの広告行為(いわゆる「ステルスマーケティング」)が、一般消費者の合理的な商品選択を妨げているとして問題視されています。
指定告示の施行により、ステルスマーケティングのような、一般消費者が一見して広告か否かを判断できない広告や投稿が禁止されます。
指定告示に違反すると、景品表示法第7条や第27条などに基づき、内閣総理大臣からの指導がなされる可能性があります。
※指定告示のくわしい内容は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁長官)をご覧ください。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、指定告示で次のように定義されています。
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示(以下、「事業者の表示」という。)であるにもかかわらず、事業者の表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難となる表示
たとえば、次のような事例が当てはまります。
ショップオーナーさまや関係者、ショップと取引関係にある方などによる商品・サービスの紹介は、事業者の表示とみなされます。商品の関係者による宣伝であることが伝わるように、言葉やデザインを工夫する必要があります。
ここに挙げたのはあくまでも一例ですので、ショップで実施している広告等が指定告示に違反していないかどうかについては、弁護士などにご相談ください。
「レビュー検索・承認」画面に、次のような注意事項を表示します。
ショップオーナーさまは、後述する「カラーミーショップの利用時に注意いただきたいこと」をご一読のうえ、レビュー投稿が事業者の表示に該当する場合には、指定告示に従った対応がなされているかご確認くださいませ。
カラーミーショップが提供している機能で、指定告示の影響を受ける機能は、レビュー管理>レビュー検索・承認になります。
ご利用になる際は、次に記載する内容についてご注意ください。
次に挙げるような、ショップの商品の販促に寄与する役割を持つ人が作成したレビューを掲載する場合は、商品の宣伝を意図したレビュー投稿であることが他の購入者に分かるようにしてください。
※ここに挙げたのは、あくまでも一例です。どのような人が該当するかについては、弁護士などにご相談ください。
たとえば、商品の宣伝を意図したレビュー投稿であることが購入者に伝わるようにする方法として、レビュー内に以下のような文言を含むようにすることが挙げられます。
- これはプロモーションです
- これはタイアップです
- これはPRです
- これは広告です
- これは宣伝です
記載内容を指定してレビューを書いてもらう場合は、レビュー内に上記のような文言を含むように投稿者へ依頼してください。
商品の宣伝を意図したレビュー投稿であることが他の購入者に対し伝わるようになっていないレビューは、ショップページ上に表示しないでください。
この記事でご案内している対応方法は、あくまでも一例となります。対応方法として有効かどうかや、対象事例となりうるかどうかについては、弁護士などにご相談ください。
登録時間はたった3分