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今回は、2024年1月1日(月)に改正される電子帳簿保存法の対応についてのお知らせです。
目次
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書、請求書、決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度です。
電子帳簿保存法は、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引のデータ保存」の、3つの制度に区分されています。
今回の改正により、3つの制度のうち電子取引データに関しては、データ保存が義務付けられます。
これまでは、データで送付したり受領したりした税務関係帳簿書類(請求書、領収書、決算書など)については紙に印刷して保存することが認められていましたが、2024年1月1日(月)以降は認められなくなります。
そのため、データで送付したり受領したりした税務関係帳簿書類(請求書、領収書、決算書など)については、電子データで保存する必要があります。保存する電子データは、「取引日時」「取引先」「取引金額」で検索できるようにしておかなくてはなりません。
また、電子データの真実性の確保のために、改ざん防止の措置をとる必要もあります。
対象となる国税関係書類の内容や、改正内容の詳細については、国税庁の電子帳簿保存制度特設サイトをご確認ください。
カラーミーショップでは、請求書、納品書、領収書などの発行機能や、データダウンロードなどの、電子帳簿保存法対応に必要なデータの提供を、すでに行っております。
ショップオーナーさまのショップ運用に合わせた対応をお願いします。
ショップオーナーさまが電子帳簿保存法に対応するには、以下のことを行う必要があります。
電子帳簿保存法に対応している会計システムや、カラーミーショップアプリストアで提供している「インボイスくだサイ for カラーミーショップ」を利用することが考えられます。こうしたサービスを利用すると、電子帳簿保存法の対応の手間が省けるので、業務効率を重視したいショップオーナーさまにおすすめの対応方法となります。
管理画面から発行した書類をPDF形式で保存するなどの対応を行っていただく必要がございます。
「いつ、誰と、何円の取引をしたのか」がわかるようにする必要があるため、保存する際にファイル名を「取引年月日_取引先_取引金額」のように命名しておくなどの対応も行う必要があります。
他にも、管理画面>商品管理>データダウンロードより受注一括データを随時ダウンロードして保存し、国税庁の定める規定に従って対応することも可能です。
また、カラーミーショップでは、受注情報等の編集や削除について履歴を残したり、あるいは編集や削除をできなくしたりするような機能は提供しておりません。そのため、編集や削除の履歴を残す方法や、編集や削除を行えないように制限を加える方法については、国税庁の資料「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を参考にして対応を行ってください。
なお、PDFやメールなどの電子データで購入者に交付した書類や、電子データで取引先等から受領した電子データを、紙に印刷して保存することは認められませんのでご注意ください。
カラーミーショップでは、電子帳簿保存法についてのご質問にお答えすることはできません。
電子帳簿保存法について確認したいことがある場合は、カラーミーショップではお答えすることが難しい内容となりますため、詳細は税理士やお近くの税務署にお問い合わせください。
また、電子帳簿保存法の対応方法についても、ショップオーナーさまご自身で法律に沿った対応を判断いただく必要があるため、ご相談に乗ることはできません。対応方法について不明点や不安な点がある場合は、実際のショップの運用フローなどをご説明のうえで税務署や税理士等へご相談ください。
なお、カラーミーショップの機能について不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
今後ともカラーミーショップをどうぞよろしくお願いします。
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